離婚で妻(子供1人同居)の代理人ですが、法テラスの決定に基づき、訴訟提起の際、費用の救助申立をしました。
裁判所から、現在の収支を報告するよう指示を受け、依頼者に詳細を確認したところ、本人のパート収入だけでは生活費は足りず、夫から必要な金額を払出していいと言われ、預金通帳を預っています。
本人は夫の預金から多めに払出している(理由未確認)ので、一月分の収支は毎月残高が残ります。
この場合、救助決定は受けられるのでしょうか。
雪だるま 2010/12/16 12:11:40ID:f98d7ec1ac67
離婚で妻(子供1人同居)の代理人ですが、法テラスの決定に基づき、訴訟提起の際、費用の救助申立をしました。
裁判所から、現在の収支を報告するよう指示を受け、依頼者に詳細を確認したところ、本人のパート収入だけでは生活費は足りず、夫から必要な金額を払出していいと言われ、預金通帳を預っています。
本人は夫の預金から多めに払出している(理由未確認)ので、一月分の収支は毎月残高が残ります。
この場合、救助決定は受けられるのでしょうか。
匿名2010/12/17 00:02:29ID:f4728d0b0b4d
うーん、婚費を受け取っているから訴訟救助できないとはならないと思うのですが、裁判所の判断にゆだねるしかないですね。
最終的には当事者のどちらかが訴訟費用を負担することになるのですから、裁判所は厳しくこだわらないような気もします。
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「訴訟求助申立」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |