免責決定後に新債権者が登場した場合(代位弁済の通知による。以前に代位弁済を知らせる通知はなし)、当該債権者に関してどのような処理をするのでしょうか?免責決定後になす術はないのでしょうか?
平等 2009/5/12 20:38:11ID:c8d480b9c200
免責決定後に新債権者が登場した場合(代位弁済の通知による。以前に代位弁済を知らせる通知はなし)、当該債権者に関してどのような処理をするのでしょうか?免責決定後になす術はないのでしょうか?
匿名2009/5/12 21:14:21ID:437479da025c
平等さん
破産法第253条1項但し書き6号は
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、
破産手続による配当を除き、破産債権につい
て、その責任を免れる。ただし、次に掲げる
請求権については、この限りでない。
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載し
なかった請求権
(当該破産者について破産手続開始の決定が
あったことを知っていた者の有する請求権を
除く。)
と定めています。
当然の前提として、元の債権者が破産債権
者一覧表に記載されているとして御回答す
れば
ご質問の事案では、破産者は当該新債権者
を知らなかったのですから、免責の効力は
及ぶこととなると思います。
元の債権者について破産債権者として記載
されている旨を付記したうえで、免責の通
知をしてはいかがでしょうか。
平等2009/5/13 22:28:09ID:437479da025c
匿名さんへ
返信ありがとうございました。
早速「破産法」わが眼で確認したうえで弁護士に報告してみます。
平等2009/5/13 22:30:28ID:437479da025c
匿名さんへ
返信本当にありがとうございました。
早速わが眼で確認のうえ弁護士に相談します。
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