取引履歴を見ると、どれもこれも絶対に過払い金が出ているのですが、
すべて14年ほど前に取引が終了している場合、
時効成立ということで辞任するしかないですか?
もったいないので、なんとか請求できないものでしょうか。
さらに、1件は残高が残った状態で13年が経過しているのですが(大手です)、
仮に相手方が貸付金の時効中断の措置をとっていた場合、
過払い金の時効も完成しない、ということはないでしょうか。
教えてください!
匿名 2010/12/20 15:33:40ID:0ae754ddb804
取引履歴を見ると、どれもこれも絶対に過払い金が出ているのですが、
すべて14年ほど前に取引が終了している場合、
時効成立ということで辞任するしかないですか?
もったいないので、なんとか請求できないものでしょうか。
さらに、1件は残高が残った状態で13年が経過しているのですが(大手です)、
仮に相手方が貸付金の時効中断の措置をとっていた場合、
過払い金の時効も完成しない、ということはないでしょうか。
教えてください!
匿名2010/12/20 15:51:07ID:7def612044a0
消滅時効の始期の問題があります。
簡単に言ってストップワッチの何処でスイッチを押して10年5年を測るかということです。
民法の滅時効のところに権利を行使できるときから進行するとあります。
竹の分で横浜地裁は権利を行使できるときは引き直しの計算をしたときといえないことも無いと判示しました。
また約束の分では神戸地裁は過払い損害賠償であると判事しました。これだと始期は、交通事故等と同じように知ったときが始期になります。
また、最近は取引が終了したときが始期ですので普通の消費者金融、信販会社の取引であれば、基本契約を観念できる場合は、請求をして清算があった今回が取引の終了の時点になります。で、今から10年回収ができなくて、援用があれば初めて時候が完成したことになります。
おそらくトビさんの分は時効は未完成です。
匿名2010/12/21 10:23:15ID:7def612044a0
ハイ!
でも払いたくないので、ああだこうだ言って、難航することは避けられませんので、先生とお客さんがどれだけ付き合って頑張ってくれるかですので、その辺の兼ね合いバランスも大事と思います。
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