いつも参考にさせて頂いております。
本日は、ちょっと「あれ?」と思うことがあり、ご教授を頂きたく、
書き込みをさせて頂いております。
刑事事件の弁護人選任届けについてなのですが、
弁護人選任届に職印は必要だと思うのですが、別の事務所では、職印を押さずに地検に届けて受理されていると話をしていらっしゃいました。
弁護士に確認しましたところ、年齢によって、答えが違い、ちょっと心配になりました。
年配の先生ですと「なくても平気」とおっしゃいまして、若い先生だと「必要」だとのことでした。どちらの手続が正しいのか、地検に問い合わせするのが一番、早いとは存じますが、まずは、こちらで伺わせて頂こうと思いました。
初歩的なことかもしれませんが、何卒、宜しくお願い致します。