相続登記をしようとしています。
相続人は被相続人の子二人、弟が相続放棄し
兄が全て相続することになりました。
相続人関係図には弟のところに相続放棄と書こうと思いますが
登記所に出す登記嘱託書に弟の相続放棄陳述受理証明書を添付する必要はありますか?
akai 2010/12/23 01:20:33ID:7b73d85c1bb1
相続登記をしようとしています。
相続人は被相続人の子二人、弟が相続放棄し
兄が全て相続することになりました。
相続人関係図には弟のところに相続放棄と書こうと思いますが
登記所に出す登記嘱託書に弟の相続放棄陳述受理証明書を添付する必要はありますか?
大阪の事務職員2010/12/23 08:44:00ID:0b09316f2d38
必要があります。
弟さんが相続放棄の申述をしたことを法務局が確認するには
この相続放棄の申述受理証明書以外にはありません。
よって、添付を求められます。
弟さんから証明書を取得することができなければ、兄さんが
利害関係人として家庭裁判所に証明申請すれば、交付されま
す。
なお、質問文にはところどころ誤記があるようです。
登記申請は文言重視ですので、あえてご指摘いたします。
登記嘱託書 → 登記申請書
相続放棄陳述受理証明書 → 相続放棄申述受理証明書
akai2010/12/23 12:42:55ID:7b73d85c1bb1
ご指摘及び回答ありがとうございます。
勉強になりました。
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