自由財産拡張申立について教えて下さい。
申立人は不動産(土地・建物)を持っています。ただ、住宅ローンは息子が債務者となって返済を滞りなくしています。当初は申立人が住宅ローンを組んでいたが支払が厳しくなり住宅を手放したくなくて銀行融資担当に勧められて契約者を息子に変更したという経緯があります。
不動産以外には特に資産はありません。保険も返戻金は少額です。この場合、不動産も自由財産拡張の対象としてよいのでしょうか?
ナオ 2010/12/24 17:02:59ID:b124ada264ac
自由財産拡張申立について教えて下さい。
申立人は不動産(土地・建物)を持っています。ただ、住宅ローンは息子が債務者となって返済を滞りなくしています。当初は申立人が住宅ローンを組んでいたが支払が厳しくなり住宅を手放したくなくて銀行融資担当に勧められて契約者を息子に変更したという経緯があります。
不動産以外には特に資産はありません。保険も返戻金は少額です。この場合、不動産も自由財産拡張の対象としてよいのでしょうか?
匿名2010/12/24 20:26:13ID:4714de18a473
自由財産拡張の運用については、各地の裁判所で
基準があると思います。
大阪の場合、不動産を自由財産として拡張できる
のは極めて例外的な場合に限られています。
できれば、どこの裁判所の運用を知りたいのかを
明らかにされた方が良いと思います。
なお、拡張できるのはご存知と思いますが、99
万円の範囲ですよ。
不動産の価格が99万円未満なのかも知りたいと
ころですね。
湯煙弁護士2010/12/26 10:39:06ID:7f1358fb4b77
裁判所の運用によりますが、自由財産はご無体で、不動産オーバーローンで同廃にもちこめるかというところじゃないですかね?
SFCG2010/12/26 15:06:30ID:5c87249abb33
そもそも不動産は自由財産的な性質の財産ではないので、オーバーローンの場合は同時廃止に、管財事件の場合には管財人により放棄されない限り残せない(放棄されたら競売手続か抵当権者と交渉になると思いますけど・・・。)はずです。
某弁2010/12/28 17:10:27ID:ff5c57120178
管財人次第ですが、
オーバーローンなら同時廃止としても
余剰がある場合、あるいはなくても少々お金を出す場合、息子が裁判所の許可を得て不動産を破産財団から購入できませんか。
無論、管財人は事実上の入札方式にするかもしれませんが、それはそれで入札で出来る限り高い金額を入札すればいいので
法律問題でお困りではありませんか?
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