年末の慌ただしい中すみません。ご存知の方教えて下さい。
公立保育園の保育料は租税債権ではなくても、非免責債権になるのでしょうか?
また、根拠条文も教えて頂ければありがたいです。
以上、宜しくお願いします。
パピコ 2010/12/27 16:09:01ID:759b8cff1689
年末の慌ただしい中すみません。ご存知の方教えて下さい。
公立保育園の保育料は租税債権ではなくても、非免責債権になるのでしょうか?
また、根拠条文も教えて頂ければありがたいです。
以上、宜しくお願いします。
匿名2010/12/28 10:36:49ID:7def612044a0
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-1552.php
匿名2010/12/28 11:17:21ID:7def612044a0
破産法第253条(免責許可の決定の効力等)
1 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権に ついて、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権
2 免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。
3 免責許可の決定が確定した場合において、破産債権者表があるときは、裁判所書記官は、これに免責許可の決定が確定した旨を記載しなければならない。
匿名2010/12/28 11:41:17ID:7def612044a0
ハイ!
うまくいくと良いですね。
僕は公立の保育料が非免責債権と思いませんが、
非免責の規定の以外の債権は免責されると素直に読むと
少なくとも公立の保育料は免責されると考えられる解釈もあると思いますので、債権としてあげておかないと逆に非免責債権となります。まずは債権としてあげておかれるほうが良いと思います。とはいえお子さんが安心して保育を受けることが出来ることが大事ですので、そこは常に頭のどこかにおいておかれて、されてくださいね。
実務上は自治体にもよる場合もあるかも知れませんが、生活困窮世帯には減免制度があるところがあって、破産の申立する。決定がある世帯のお子さんを仮に非免責債権となっても、それとして取立てることは考えにくいです。
大きく考えても憲法の教育を受ける権利より下位の法律にどうこうされることもないのかなとか思えます。
akai2010/12/28 23:33:29ID:7b73d85c1bb1
便乗ですいません。
公立は非免責で、私立は免責になるのでしょうか?
破産手続中に
(保育料を支払うつもりがなく、或いは支払う能力がなく)
子供を保育園に通わせていいのでしょうか?
匿名2010/12/29 00:54:16ID:fc4efe072ad1
私立、公立関係なく免責になります。
生活困窮世帯は保育料免除になるので、破産手続き中も通園出来ます。
大阪の事務職員2010/12/29 11:29:34ID:3e3ff6749e94
私も、保育料は公立、私立を問わず非免責債権と思います。
破産手続中の保育料については、少なくとも破産手続き開始決定の後は、破産債権ではないので、法律上は支払義務があります。
それを免除してもらえるか否かは別の問題ですので、弁護士さんとも相談のうえ、免除を受けることができるか否かを役所に相談された方が良いと思います。
匿名2011/1/1 12:57:21ID:0824c72ec725
大きくは、保育の目的は、ご両親が恐怖と欠乏から免れた健康で文化的な最低限度の生活をお子さんに、享受させることができるように、労働できる権利と義務の具体的効果の実現、また、経済的、社会的に差別されない、はたまた、男女の本質的平等の具体的実現である(少なくとも相当の部分でかかわってくることは確か)と思いますので、そのことは頭のどこかにおいておいていただけると頑張れると思います。
大阪の事務職員2011/1/2 14:02:27ID:7df1ee897f90
訂正です「私も、保育料は公立、私立を問わず非免責債権と思います。」ではなく、「私も、保育料は公立、私立を問わず免責債権と思います。」でした
ただ、破産手続き開始後の保育料については、免責されないというのは先の回答とおなじです。
さくら2012/4/29 01:26:17ID:e7eaf6546640
免責の対象にはなりません。
公立・私立を問わず保育所の保育料は、租税等の請求権に含まれるためです。
破産法の租税等の請求権とは、国税・地方税の例により滞納処分される債権のことをいいます。
保育所保育料は児童福祉法第56条にとり地方税の滞納処分の例によるとされているます。
匿名2012/4/29 08:59:51ID:68d8a9b6be58
それは留保しても、債権者一覧表には掲載しておかないと
今度は本当に非免責債権(知っていて届けなかったのも)に昇格しますので、
一覧表には掲載だけはしておきましょう。
匿名2012/4/29 09:55:46ID:68d8a9b6be58
あの、そう、タイトにすべての白黒をつけることもないです。
破産の場合は、その色々のお客様の状況で、また、立場で、色々の考え方に立てる方が、幅があって楽(有利)なので、こうもり(ある時は、自分は鳥の仲間だ。またある時は動物の仲間だ。と言って、その場の都合にあわせて、ポリシーが無い)みたいに、玉虫色のように色々の考え方が出来ることを知っておくにとどめるのも有りです。
ユニバ2012/5/17 16:30:59ID:ce773107010f
児童福祉法56条7項は、都道府県や市町村が一定の必要性から支弁した費用についての、扶養義務者に対する請求(求償?)について規定したものであって、同条1項、2項5項の場合というのは、いずれも通常の保育料は含まれないと思いますが。
私立の保育所が国税徴収法を前提とした権限を持っていたら、ちょっと怖いです。
匿名2012/5/17 18:03:29ID:ffad92afe415
児童福祉法第56条
10 第1項から第3項まで又は第7項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第1項に規定する費用については国税の、第2項、第3項又は第6項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。
保育所保育料については、上記規定により法律に基づく強制徴収ができるとされているので、これらは公課扱いとなり、破産法上も非免責債権となる、と考えられるのではないでしょうか。
匿名2012/5/17 18:07:12ID:ffad92afe415
上記コメントについて
あくまで公立保育園のばあいであって、私立保育園については適用がないと考えます。
匿名2012/5/17 22:12:06ID:e203741cb0d7
児童福祉法56条3項に基づき、本人あるいはその扶養義務者から徴収する額(第50条第6号の2に規定する保育費用又は第51条第3号若しくは第4号に規定する保育費用の一部)のことを、通常「保育料」と呼ぶのです。
なので、公立の保育所の保育料は、同条10項に基づき、滞納処分可能な債権ということになります。ということは、破産法上は「租税等の請求権」(97条4号参照)に該当し、すなわち非免責債権であると思います。
実際に実施する例はまだ少ないとは思いますが、「保育料 滞納処分」で検索すると、実際実施している自治体もあるようです。
私立の保育園は、地方公共団体ではありませんから、その保育料は私債権にすぎず、もちろん滞納処分を実施する権限もありません。租税等の請求権ではいので、非免責債権にはなりません。
ちなみに、公立であっても、自治体から民間に保育料の収納を委託されてるケースなどもあり、内容を丁寧に見る必要があります。滞納処分の権限は民間に委託することはできませんが、だからといって、収納が民間委託されている場合に絶対滞納処分がありえないとは私は思わず、あくまで私見ではありますが、必要があれば、委託元である自治体が自ら滞納処分を実施する可能性は残っていると思います。
ユニバ2012/5/21 14:25:30ID:ce773107010f
5月17日の私のコメントは、最終改正が平成6年の児童福祉法を参照したもので、全くの見当違いになっております。
もし、混乱させたとすれば大変申し訳ありませんでした。
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