個人再生の申立てができるかどうかについて教えて下さい。
マンションを所有しており、住宅ローンを毎月支払っていますが、完済と同時に元妻へ所有権が移転する仮登記がある場合、仮登記を抹消せずに個人再生の申立てはできますか。
匿名 2011/1/6 16:38:36ID:6e4f9d20e995
個人再生の申立てができるかどうかについて教えて下さい。
マンションを所有しており、住宅ローンを毎月支払っていますが、完済と同時に元妻へ所有権が移転する仮登記がある場合、仮登記を抹消せずに個人再生の申立てはできますか。
匿名2011/1/6 17:15:46ID:7c078332db3a
出きるかどうかはあれですが、そもそも自宅を守るために再生しますかね、「いずれ自分のものでなくなるのに守る意味がないのではないです。」と思うと思います。それに100万円以上使います?。他の方法の方が事情如何で良くないです。
自宅もって無くて他に借財だけあるのと考え方如何で同じように思えてしまいますが、
匿名2011/1/7 13:48:16ID:7c078332db3a
住宅ローンの担保する目的以外の他の担保権が設定されていないことが規定であるのは、
再生債務者の住宅を確保する目的を達成できないことが理由です。
その仮登記は形式は異なりますが、実質は再生債務者の住宅を確保する目的を達成できないと同じと思いますが、
匿名2011/1/7 14:07:10ID:7c078332db3a
民事再生法198条1項但書
民事再生法
(住宅資金特別条項を定めることができる場合等)
第百九十八条 住宅資金貸付債権(民法第五百条 の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者が当該代位により有するものを除く。)については、再生計画において、住宅資金特別条項を定めることができる。
ただし、住宅の上に第五十三条第一項に規定する担保権(第百九十六条第三号に規定する抵当権を除く。)が存するとき、又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に第五十三条第一項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは、この限りでない。
2 保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合において、当該保証債務の全部を履行した日から六月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは、第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利について、住宅資金特別条項を定めることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者又は第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者が数人あるときは、その全員を対象として住宅資金特別条項を定めなければならない。
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