第1審で判決が出て、その後控訴されましたが、棄却となりました。
この場合、執行分を付与し、送達証明をとるのは、第1審の判決正本に対してだけでいいのでしょうか。
控訴審の判決正本に執行分はいらないように思えますが、送達証明は必要なのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
ラテ 2011/1/13 09:54:51ID:1d26898fde85
第1審で判決が出て、その後控訴されましたが、棄却となりました。
この場合、執行分を付与し、送達証明をとるのは、第1審の判決正本に対してだけでいいのでしょうか。
控訴審の判決正本に執行分はいらないように思えますが、送達証明は必要なのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
雪兎2011/1/13 11:46:24ID:69345433ef64
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-1389.php
過去ログ参考になります。
ちなみに執行分→執行文
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トピック「判決が棄却となった場合の執行分付与・送達証明」にコメントを投稿する |
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