法人の破産申立準備中なのですが、
①この法人の代表者が、役所で年金の免除の申請をするときに、
会社の廃業の登記等の公的な証明がないとできないと言われた
②この会社は建築業をしていましたが、
その住宅の性能保証の会社の登録を抹消するのに、閉鎖謄本がないと預り金の返金ができず、また、この期間に何かあれば、(家を建てたお客さんが)保証が受けられない
とのことなのですが、破産申立前に廃業の登記をしてしまってもよいのでしょうか。
色々と分からないことだらけで...
よろしくお願いします。