委任状に押す印ですが、実印でしょうか、認印でいいのでしょうか?
特に会社の場合は、会社の実印を押すべきなのか、それとも
代表取締役の実印にするのでしょうか?
訴訟委任状の時と、委任状の印が違ってもいいのでしょうか?
かな 2009/5/14 17:09:59ID:c8d480b9c200
委任状に押す印ですが、実印でしょうか、認印でいいのでしょうか?
特に会社の場合は、会社の実印を押すべきなのか、それとも
代表取締役の実印にするのでしょうか?
訴訟委任状の時と、委任状の印が違ってもいいのでしょうか?
夕休み2009/5/14 21:55:22ID:437479da025c
>訴訟委任状の時と、委任状の印が違ってもいいのでしょうか?
何の委任状でしょうか?
委任する意思が表示されていればいいので
実印を押すかどうかは,根拠条文があればそれに従うし
(所有権移転の登記申請書の義務者の委任状とか)
委任状の提出先が,委任の意思確認をよりきちんと
したいので,実印で(差押債権の取立委任とか)・・・
という場合もあります。
匿名2009/5/15 12:18:02ID:437479da025c
>何の委任状でしょうか?
復代理人選任の件、~の事件に関わる
一切の件などの記載がある委任状のことです。
(事件を受け付けた時に、依頼者に書いてもらうもの)
楽天2009/5/15 13:33:54ID:437479da025c
法人と法律事務所間の訴訟委任状でしたら,
会社住所・会社名・代表取締役の氏名が書いてあるゴム印と,
「株式会社○○代表取締役之印」という印鑑が一般的かと。
ふう2009/5/15 18:45:31ID:437479da025c
>復代理人選任の件、~の事件に関わる
>一切の件などの記載がある委任状のことです。
>(事件を受け付けた時に、依頼者に書いてもらうもの)
これではどんな事件を受任したのか、何をするために必要な委任状なのか、
さっぱりわかりません。
訴訟に関して裁判所に出す委任状ですか?
裁判所に提出する委任状であれば、
(法人の場合)法人名と代表者名の記載(ゴム印可)と代表者印の押印
(個人の場合)署名押印(認め印可・記名押印でも構わないができれば署名)
です。
いずれも住所は必ずしも必要でないようですが、確認のためにも
住所を記載してもらう方がいいでしょう。
>訴訟委任状の時と、委任状の印が違ってもいいのでしょうか?
ということなので、訴訟に関する委任状ではないということですか?
どこに何のために出す委任状かをはっきりさせないと正確な回答は得られませんよ。。。
かな2009/5/15 23:31:36ID:437479da025c
ご回答ありがとうございます。
お伺いした委任状の種類は、相談段階で依頼者に書いてもらう
委任状と、訴訟委任状の両方のことで、個人法人両方の
ケースの場合です。
何れの委任状も、実印でなくてもいいということですよね。
法人の場合、会社の代表者印は実印もかねてることが多いとも
思うのですが、実印でなくても「代表者~の印」という記載が
あれば問題ないということですよね?
匿名2012/10/18 15:35:47ID:13d700088564
過去のトピに便乗して申し訳ないのですが、訴訟委任状の署名捺印について教えてください。
今いる事務所は、訴訟委任状の署名欄はパソコンで入力し、押印は三文判を使用して依頼者に無断で提出しています。一応、事後報告をしている場合もあるようですが、すごく違和感を感じます。これで大丈夫なのでしょうか。
匿名2012/10/18 15:45:10ID:dc5cc15042aa
他の記載事項は別に活字でも良いと思います。
が書名は自筆が良いと思います。認印は実印を持ってない方も世の中にはありますので、
実印が無いことで、裁判を受ける権利が妨げられるわけにもいきませんので
別に認めで充分ですが、
書名は自筆が直感で良いと思います。
匿名2012/10/18 17:07:08ID:33c01a71f56e
違和感があって当然だと思います。
委任契約時に委任状をもらっておくものじゃないでしょうか。勝手に委任状を作成して訴訟を起こされた・・・なんてなりかねないですよね。
事務所の方針なのかもしれませんが,今後は注意したほうがいいと思います。弁護士事務所が私文書偽造で訴えられる,なんて洒落になりませんので。
それから例の方。
いつものことですがポイントがずれてます。
読解力,皆無ですね。
匿名2012/10/18 18:27:18ID:c25c64db1b04
ID:dc5cc15042aa さん
質問者(ID:13d700088564)さんは、
「訴訟委任状の署名欄はパソコンで入力し、押印は三文判を使用して依頼者に無断で」
と書かれているので、恐らく本人ではなく事務所側が用意した三文判(よほど珍しい姓でなければ容易に入手できると思います。)を捺しているという意味に思います。
勝手に補足しましたが上記のとおりだとしたら、ID:dc5cc15042aa さんがおっしゃる「本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したもの」にはあたらないですし、よくない事だと思います。
事後報告しているとはいえ、一歩間違えれば危険な行為ではないでしょうか。
匿名2012/10/18 18:27:37ID:46e6cc0a4069
すでにID:33c01a71f56eさんが正しい回答を寄せておられますので、蛇足ですが、
委任契約は、諾成契約なので、依頼者の同意があれば、委任状の作成もまた代理できるとの考えもあります。
しかし、あとで同意の事実の有無が問題にならないよう委任状は契約時に作成、後日に作成するにしても本人に委任状用紙を郵送するなど署名をしてもらうのが原則だと思います。
ようするに「言った」「言わない」の話になってこまらないようにしておくということでもあります。
匿名2012/10/18 21:52:09ID:2d530f130994
これはまずいと思いますよ・・・さすがに。
だって、訴訟委任状に、適当にその辺で買ってきた三文判捺して裁判所とかに提出している訳ですよね
依頼者の承諾もなく。
確かに契約は当事者の合意のみで成立しますが、そんな事が通常当たり前のように行われているって、ちょっと怖いですね・・・
私の雇い主の弁護士は、例えどんなに緊急の事案であっても、自分の首がかかってるほど焦っていても、そんなことは絶対にしないと思います
匿名2012/10/19 00:00:21ID:5b8eb98ddd6a
ありえないです。現実にある法律事務所なんですか。
信義誠実の原則を無視しています。
事後承諾で同意をもらってるって、もし依頼者が翻意したらどうするんでしょう。
取り下げた上で訴訟費用も依頼者負担なんでしょうか。
聞いてみたいですね。
あと自筆の署名がどうとか印鑑がどうとか、的はずれでトンチンカンな回答をしてる人がいると思ったら、やっぱり・・・
提訴の経験とかないんでしょうか。
この程度の理解で法律事務員なんて、一周して不憫で仕方がないという感じです。
周りの同僚が、ですが。
匿名2012/10/19 10:07:26ID:dc5cc15042aa
私文書偽造の構成要件にはそのような
安易なものは含むのでしょうか
署名を似せて作成したとかでなく
署名のところをワープロで記載でしょう
→「行使の目的」とは,偽造文書を真正な文書と誤信させる目的。に不足しそうです。
事情如何では可罰的違法性もどうでしょうか?
匿名2012/10/19 10:07:40ID:13d700088564
三文判は事務所側で用意したものです。
署名も捺印も事務所で勝手にやってます。同僚はクライアントの署名をパソコン入力ではなく自分で書いてました。。。
前の事務所は署名・捺印はすべてクライアントに書いてもらうのが当然でしたし、急を要する案件であれば来所時に事前に書いてもらっていました。
今の事務所に入ってびっくりしました。弁護士も誰一人として何にも違和感を感じていないようで、大丈夫なのかと心配です。
大きな問題になる可能性はありますよね・・・?
匿名2012/10/19 10:24:59ID:dc5cc15042aa
うちも全員はそのことは、知りませんが、事務所に引き出しに認め印300くらい持ってます。
ですので、そう頭が、がちがちでもないですが、
それを利用するのはよっぽど火急のときに限ってると思います(どうしてもリスキーですので)。そう安易には無いです。
匿名2012/10/19 10:26:45ID:33c01a71f56e
ID:dc5cc15042aa
これ以上委任状作成の方法論を書き込んでも無意味です。
そういう問題じゃないんです。
トピ主の意図を理解できてない以上,貴方の書き込みは無駄なので,以降書き込むのは控えてもらえませんか。
匿名2012/10/19 10:28:38ID:33c01a71f56e
>事務所に引き出しに認め印300くらい持ってます。
ID:dc5cc15042aaのこの書き込み,皆さんどう思われますか。
この事務所,異常だと思いませんか。
匿名2012/10/19 10:44:39ID:3ecf6bcce116
以前、保険会社に勤めていた時、某記帳、確定申告代行の会社に数万払って、確定申告の書類作成、代理申請をお願いしたことがあります。
申告前に私が途中で退職してしまって連絡がつかないとのことで、3月には、私の名前と、印鑑(恐らく三本判)が押された控えが届きました。(途中までしか、領収書とか渡してなかったのに・・・)
後で問い合わせると「退職されたので、連絡取れなかった」とのこと。。(担当者に何度か連絡したものの、いつも不在で折り返し電話もなかった。携帯電話や家の電話も伝えてあるのに)
この話を大きい税理士事務所にお勤めの人にしたら、事務所に判子一式(判子屋さんで売ってる回転式のケースに数百本入っているらしい・・)ありますよって。
大きいところ(?)ってそれを異常と思わないのかとびっくりしたことがあります。。(私はそういう事務所に勤めたことがないので)
まぁここでも大半がおかしいという意見なので、例の人の事務所等ごく一部だと思いますが。
匿名2012/10/19 11:09:24ID:65982534f212
ID:dc5cc15042aaには全く同意しませんが、うちの事務所にも三文判認印、大量にあります。
100本くらい。
なぜか集まってくるんですよね・・・
使うのは、依頼者が来所している(自署&同意済)が、印鑑を忘れた→認印でいい書類には貸してあげる
陳述書などが提出されたが印がない→本人の同意を得て、事務所にある認印を押す
などでしょうか。
当然、本人の承諾を得ずに押すことはありませんし、臨時の時にしか使いませんけど。
緊急時のために持っているようです。
これもみなさんの事務所ではあり得ないのでしょうか。
質問に戻りますが、委任状を勝手に作成&提出はマズイと思います。
匿名2012/10/19 11:14:31ID:452bef0950e7
論点を整理すると、
①委任状の代理作成は、許されるのか?
②ID:dc5cc15042aaは、バカなのか?
ID:13d700088564さんのお聞きになりたいのは、①だと思いますので、これに絞って回答すべきかと思います。
弁護士職務基本規程
第二十二条(依頼者の意思の尊重)
1 弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うものとする。
2 (略)
第三十条(委任契約書の作成)
1 弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。
2 前項の規定にかかわらず、受任する事件が、法律相談、簡易な書面の作成又は顧問契約その他継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。
匿名2012/10/19 11:27:53ID:70a6286b9342
委任契約書でなく、裁判所手続の委任状ですよね?
うちでは、
裁判のように、結果がどう転ぶか、依頼人にどんな利益・不利益があるかわからない手続については、
委任状は必ず依頼人の自署・捺印でとります。
その他公的機関へ依頼人に対する返戻金などを請求する場合等、
依頼人への絶対的な利益のために作成する書類については、委任状というタイトルのものでも、
急を要する・依頼人が自署できない等の理由がある場合に限り、
事務所保管の認印や購入した認印で依頼者に代わって作成することもあります。
もちろん弁護士が包括的に受任した業務にあたると判断した上で、依頼人に事前に了承を得てのことです。
どっちにしろ、
トピ主さんの事務所では、
委任状といえば当たり前に事務所で勝手に作るものになっているようなので、
それはあり得ない話ですよねと皆さんおっしゃってるんだと思います。
私だったらそういう事務所はすぐ辞めますね。
匿名2012/10/19 18:07:04ID:8abb57189add
ID:dc5cc15042aa さん
この一連のトピを印刷し、あなたの事務所の弁護士のご意見を伺ってはどうですか?
法律問題でお困りではありませんか?
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