humegg 2011/1/16 00:22:32ID:e87eb20514d9
司法書士事務所で補助者してます。 既に判決は取ってます。 これから、執行文と送達証明取って、明渡執行を申立てる予定です。 この場合、執行文付与申請書と送達証明申請書には、原告本人の押印が必要ですよね? 司法書士には強制執行に関する代理権はありませんし...。
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