いつもおせわになっております。
当方、留保型管財事件(法人、個人)の管財人です。
配当にならない場合は、「財団債権(業務要点報告書第4の1記載の金額)も支払わない」という理解で間違っていませんでしょうか?
運用と書式読んでいますが、私バカで、わかりかねますー。。。
ht 2011/1/18 13:15:30ID:5b6d36f61e33
いつもおせわになっております。
当方、留保型管財事件(法人、個人)の管財人です。
配当にならない場合は、「財団債権(業務要点報告書第4の1記載の金額)も支払わない」という理解で間違っていませんでしょうか?
運用と書式読んでいますが、私バカで、わかりかねますー。。。
匿名2011/1/18 17:20:38ID:6ac9f4e8424f
管財人の弁護士に確認する方が早いと思いますが、当事務所での流れを書いておきます。
『配当』というのは、破産債権についての言葉です。
財団債権は優先的に払うべきものです。
配当になるかならないか微妙な時は管財人報酬で調整することもあるようです。(これは管財人と相談して裁判官が決める)
破産者の財団を確認。
管財人報酬を引いて計算する。(これは優先的にもらえるので。)
財団債権を支払えるか?
100%払える→払います。
全部は足りない→財団債権で分配します。(当事務所ではこの時は配当という言葉を使わず、按分弁済という言い方をしています。)
払えない→財団債権も払いません。→弁済も配当もナシで破産手続廃止
財団債権を払った後も財団が余っている。
優先的破産債権を払えるか考えます。(公租公課や従業員の給与等の一部など)
※ここから、配当になります。→裁判所の配当許可が必要、配当通知やその他諸々の書面を送ったりする。
計算の仕方は上の財団債権と同じ。
財団債権・優先債権を払った後も余っている。
一般破産債権の配当に回す。
というような流れです・・・
長々と書きましたが、「配当にならない場合」でも、財団債権は弁済できる場合と財団債権すら弁済できない場合がありますので、確認してください。
匿名2011/1/19 09:27:44ID:08e1862fd064
換価が終了して財団に50万円あり,財団債権が30万円あるとします。
まず,裁判所に報酬付与決定の上申をして,管財人報酬を決めてもらいいます。
管財人報酬が35万円ときまったとすれば,残りの15万円を,各財団債権の按分弁済します。
按分弁済は破産法152条を参照してください。
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