またまた質問ですみません、私も事務1で先輩なしで><
当方大阪です。
黄緑色の「法律事務の手引き(最近配られたもの)」を読んでいて疑問が生じました。
不動産の仮差押えを申し立てるのですが、後に、供託することになると思いますが、その委任状についてです。
「法律事務の手引き」p92の訴訟委任状(余白に「確認を請求する職印」記載)は裁判所に提出するもので、p204の供託委任状は法務局に提出するものということでよろしいのでしょうか?
依頼者には、両方の委任状に署名押印をもらえばいいということですか?