武富士と任意整理の交渉中ですが、将来利息5%の付加を強硬に主張してきています。
三会基準があるので、承服しがたいと思っているのですが、他の事務所さんは、武富士との任意整理はどのように処理していますか?
将来利息を付けて和解していますか?
C 2011/1/21 15:24:50ID:051a18ea1c58
武富士と任意整理の交渉中ですが、将来利息5%の付加を強硬に主張してきています。
三会基準があるので、承服しがたいと思っているのですが、他の事務所さんは、武富士との任意整理はどのように処理していますか?
将来利息を付けて和解していますか?
匿名2011/1/21 15:34:13ID:7c078332db3a
自宅の所有、勤務先がしっかりしている、過払いの回収金がある。
年齢が若いとか、特別事情の方は柔軟の場合も思いますが、
以外はきっぱり断っています。
おかげでこの催告書が来て、27日に期限が迫ってますが、
本当に裁判してくるのだろうか?
元金で良いと思いますが
通りすがり2011/1/21 19:54:06ID:051a18ea1c58
相手方が将来利息に固執して折れてこない場合はキッパリと断るとしても、訴訟まではしてこないだろうと高をくくって、あとは和解をしないまま放っておけば良いのか、法律事務所としてはなかなか厳しい選択を迫られることになりますね。
それとも特定調停を申し立てるんでしょうか・・・。でも、これも最終的には相手方が異議を述べれば終わりですしねぇ・・・。
匿名2011/1/24 09:13:33ID:7850991b45bb
こんにちは。
2件ほど調停の申立をしました。
が,異議を出されました。で,終了です。
その案件は現在も和解が成立していません。
あと武富士は一括だと経過利息をいってきます。
匿名2011/1/24 10:32:36ID:7c078332db3a
しかし、お客さんが自宅所有しているとかしっかりした先で、年齢が若くて働き盛りならいざ知らず
奥様で、専業主婦で、ご高齢で、自宅は主人名義、仕事はしてない、高齢で今後も働く見込みは無いという方にたいして債務名義もっていったいどうするんだろうか?
元金でも回収できるほうが良いと思うけれど
通りすがり2011/1/24 16:23:13ID:051a18ea1c58
異議ですか!?(°0°)
それって管財人の方針なんでしょうかね・・・。
経済的に困窮してて立ち直ろうとしてる債務者から搾り取ったお金を、自らが立ち直るために過払い債務の返済に回すっていうのは、名の知れた企業の姿勢としてどうなのでしょうか・・・。
と言っても、放置しておくと、理論上は経過利息が増えていいってしまうし・・・。
ホント、T社はどうするつもりなんでしょうかね。
訴訟してくるんでしょうか・・・。
金と時間をかけて訴訟するより、和解して元金を回収する方が利口だし、企業の社会的姿勢としては好感が持てると思うのですが・・・。
いやはや、困りました。
匿名2011/1/26 10:07:15ID:7c078332db3a
いっしょに、日本中の事務所、お客さんがそう(断固応諾しない)できれば、竹も何万件の裁判もできないですかね。
債務整理はしているが、比較的生活に余裕があって、支払える。
自身の名義の不動産の所有がある(お金を借りるときにたぶんそれを伝えている)
勤務先がしっかりしていて、世間体が悪い事情で多重債務になっていて、会社、家族には伏せておきたいとか(奥さんの浪費、奥さんへは内緒の出費、等)
他の借入先が過払いで回収での原資がある。
近い親族等から援助が得られる等。
また法的手続きが事情で出来ない等
個々のお客さんの事情でそれ(損害金、利息、なにがし)を支払って全くのリスクを回避しておきたいと言う要望もある場合もあるでしょうかtら、
総合的に、ある意味超法規的に応じる例があると思いますが、それを竹が、勘違いして、全部の基準とする大儀名文に思ってしまう危険を懸念しますが
支払えない方はそれだけで破産する。
竹を含む債務整理は、過払いは更生になって回収できてもずいぶん先になる。回収金も高額も期待が薄い、残が残ってもややこしい損害金何がしを言われる。では、昔の日英みたいに、受任に難色を示す先(事務所)も現れるでしょうから誰が困ると言ってお客さんもそうですが、竹も困ると思いますが、八方ふさがりになるのがおちです。
クレサラ基準を遵守するほうが竹自身のためと思いますが
匿名2011/1/27 09:14:18ID:7c078332db3a
しかし裁判になると言っても、ご丁寧に期日を切って一斉に提訴しますと教えていただいているなら、不意にうたれると各別、あらかじめ来ると分っているものは受け取らない準備が出来るので、竹ならたぶん東京地裁かな。お客さんに裁判所からの書留のような判子を押す郵便がきたら「本人今ここにいません。代理の受け取りもしません」と受領の拒否すれば、送達ができないので、そこから先裁判が動かない用心に勤務先にもバリアーはってすれば、公示送達は欠席でも自白にならなし、また元金のテーブルにつかせることが出来ると思いますが、法律事務所相手のお客さんの大半が送達できないのではないでしょうか?とか思うけど
匿名2011/1/28 09:50:32ID:7c078332db3a
小ぶりで比較的フットワークが良い金融が一人、二人のお客さん相手に裁判打って
送達が何回か出来なくて書留にするのと分けが違うと思うので困ると思うな
たぶん、多重債務のお客さん、ある意味お金を借りるプロみたいなところがあるから、弁護士事務所が「受け取るな」とか裏技的なことを言うのははばかられても、散々事前に裁判になるかも知れないリスクを知らされれば自主的にそうする例はあって、不送達は何千件はあるかな?今、別に再生の対応もあって忙しいのに幾らシステム、人員があっても、大変だと思いますけれど、そうでもないのかな?
イラン仕事増やすなら元金で今までのとおりの和解しているほうがまだましと思えるけれど、何で回りに止めるのがいないのかな?
匿名2011/2/1 14:30:36ID:591aca3fffde
更生手続開始後,更正計画の認可前の期間は,更生債権の弁済原資をプ-ルする期間なので,和解してお金がじゃんじゃん入ってくると返済原資が増えちゃうんです。なんで厳しいことをいって出来るだけ和解しないようにしてるんだと思います。
なのでお客さんと相談して一括で払える人は「将来利息付けるから元本で和解して~」と言って最初の支払日翌日から利息が発生する形で和解をして、一括で払っています。
一括で払えない人は今何か方法がないか検討中です。
匿名2011/2/1 17:55:03ID:0df0338efc58
結局、一括で払えない人はどうすべきかについては、結論が出ないままって感じでしょうか・・・。
もちろん、将来利息を付けて和解してる事務所もあるんでしょうけど、、、。(..;)
匿名2011/2/1 19:13:53ID:591aca3fffde
将来利息についてはもう既にほとんどの依頼者から「承諾」はもらっています。ただ将来利息を付けると元金で和解できるので,とにかく引っ張るだけ引っ張って積立金を貯めて払うというのが一つの案です。
認可決定後はまた武富士の方針が変わったりする可能性があります。スポンサー候補を見ますとかなり要警戒です。
一括での和解且つ経過利息込みしか認めない,裁判をやってくる会社が候補になっています。なので,最終的に依頼者の利益になると思えば出来るだけ低い将来利息で和解する方向に変換もやむ無しが事務所方針になりつつあります。
匿名2011/2/2 22:24:23ID:aae39bd0517a
ロプロの会社更生の管財人と同じ弁護士でしたよね…
なんだかね…
武富士の申立代理人も管財人もしてるとかで、もめてませんでしたっけ。
匿名2011/2/3 09:25:34ID:591aca3fffde
そうそう,何だかねって感じですよね。
利益相反の点とロプロの時の取締役への責任追及の姿勢が問題視されてますよね。
あとJALの管財人にもなっているはずで高額報酬の問題が週刊誌に載っていました。
匿名2011/5/7 00:43:21ID:173c72c3add2
武富士は利息をつけろと今日も言ってきましたが、うちの事務所は断固拒否しています。
一切利息には応じません。
他の債権者との間で不公平になりますから。
よって、武富士は放置です。
裁判したいならどうぞ、と言ってやりました。
匿名2011/5/24 11:56:20ID:f8983fea7220
法的拘束力、無いですかね?無いと言えば、正しくも無いですか。あるとも言い切れないかもしれないが、勝ち負けはありそうです(これをのみ論点に勝ち負けにこだわる先もないのかも知れませんが)。
昭和50年代からの東京弁護士会の相談センター基準がそのはしりで、その債務整理の実際の実務の中で事件の処理のおりにおこる、おこった問題点を(困ることを)回避のために双方(債権者側、お客さん側)協力して、守ってきた相当長期にわたって、債務整理村の実質に、慣習として機能してきたものです。その果たした役割は大きく、それが規定される以上に柔軟でフットワークが良く機能して来ました。
それの法律化の動きはあったようにも聞きますが、ただでさえ、判例一つで、正しいこと、手順が変わるバージョンアップが常に求められる債務整理に、規定では、迅速でない国会の審議等、たぶん立法化は不向きと判断されたのでしょうか。それならちゃんと慣習法の規定もあり民法(公序良俗、慣習法)、憲法(25条「健康で文化的な最低限度」からでもその規定の役割は不充分なりに充分に耐えうると判断で今日があると思いますが
たしかに債務整理村の住人には慣習を守らない一部の乱暴者がいましたが、そのほか多くは、少なくとも、大手、準大手の多くの住人はそれを、基準を、理解してそれに長期に参加していました。少なくとも竹はそうでした。僕が生き証人になります。
利息制限法の元金に引きなおすことをさせているのもクレサラ基準です。元来利息制限法に引きなおすのも後発で、議論があったことがありました。なんなら、任意なんですから理論上は、民法5%で引きなおしてもいいはずです。(全く今は理解されないと思いますが、当時の利息制限法に引きなおすという、空気もこんなものだったかもしれません)拘束力うんぬんを弁護士事務所相手にそんなことを言ってくる先には
これぐらいは返してやれば「すいません」と言うと思いますが
charry2011/5/26 07:48:53ID:634c746f0d21
武富士は新たに韓国系の資本で再生するかも知れません
そうなると、事情は変わるでしょう
法律判断は情け容赦のないものになると思います
例えば東京のかなりのビルのオーナーが香港などの中国系の資本に変わってきています
この経過から借り主の条件は法的にも非常に厳しくなっているのが現状です
匿名2011/5/26 13:49:23ID:e42274550e17
将来利息を断固拒否したら、どんどん利息が膨れ上がりますね。
早急に和解しておけば支払わなくて済む金額を、
適切な判断を誤ったために依頼者が最終的に負担する羽目になれば、
これは弁護過誤のそしりを免れませんね。
その時に、「東京三会の基準を守ってんだ」と言い訳でもしたら、
これは依頼者のための基準ではありませんね。
依頼者の懲戒請求から弁護士を守るための基準になりますね。
ひどい話ですね。
匿名2011/5/26 15:03:27ID:6ee2f0c8f9a3
武富士は、突然強硬になったかと思うと、すぐ元にもどったり
を繰り返してきました。
今回は、更生後、和解できると期待しています。
会社として、精神的にも更生していただきたい。
匿名2011/5/26 17:06:24ID:f8983fea7220
現象でどのように見えようとも、しかたがなく、また自由であり、勝手ではありますが、そもそも憲法が国民、民衆のためにあるように見えていますが、一面現有社会の保持のためである面も持ち合わせる。労働法が労働者のためにあるように見えているかも知れませんが、一面、雇い主のための側面も持ち合わせる。それに似て、債務整理はお客さんのために一見あるようですが、債権者側のための側面、また債権者、会社が金融という商売を営むにあたって、必然的におこる返せない方が現れる問題の対策を設けて、安心して金融という仕組みがめんめんと続いていくための要素(国家的要請)も大きいものかとも考えられます。
本来、本旨の返済が履行できない事態となったのですから、「今すぐに一括で返してください」と言いたいところの話にもなるはずですが、それもまた出来ないのも債権者側もわかるので、なれば、将来入ってくるかもしれない(病気や事故他の理由、リスクは皆無ではない)お金でなんとかする方法を構築する話です。それにあたっての実務上の経験から生まれたものがクレサラ基準です。故に、それの順守が全く双方に合理的なわけです。それの目的は弁護士を守るためのものでもないです。たとえば損害金を付すことを応諾すると、利息が付くので債権者は早期に和解をする理由がなくなるので、窮状にあるお客さんがいつまでも救われない、しいては債権者も困るという事態になったことから付さないわけです。極論は、言い過ぎれば、「損害金は付さないのは債権者のため」とも言えます。こんなところが本質と思いますが、
忙しい中、他にも、刑事、交通事故、会社法務、相続、債権回収、色々ある中で、債務整理もされて、本当に「やいやい」言われながらも、信念もって、業務されてる事務所、先生を、ブラボー、ほめられこそすれ、懲戒呼ばわりは失礼かな。あんまりです。僕は気の毒ですが、どうです。そう思えませんか?
匿名2011/11/7 10:15:26ID:a7e34246921f
過払いは更生法でうまくやり過ごし、残有りは、未払い利息、将来利息、催告書を送付してと、卑しく、がめつい会社だこと。
そんな内容なら 放置して訴訟でもしてもらおう。
断固として戦うよ。
匿名2011/11/8 09:43:55ID:8f3b3f438b12
会社更生法のこのような社会的相当性を欠く利用、本来の予定した法益にそぐわない利用の最初はライフと思いますが、ついでアイフル、3匹目のドジョウがタケと思いますが、これを許している根本に目を向けないとちょっと違う(解決の道にたどりつかない)のかなと言うような気がしますが、それが何かは不明ですが
匿名2011/11/8 11:36:47ID:a0f8b3f8bc4c
>東京三会の基準を守らないダメ事務所があるから
私はあなたのコメントを見て、
ダメ事務所にならないように頑張ってきました。
でも、今日、武富士の担当者から、
弊社の方針をご理解いただいている事務所が多いのに、
ご理解いただけない事務所があるのは残念ですと言われて、
ダメ事務所のレッテルを貼られました。
私はダメ人間です。
弁護士の看板に傷をつけてしまった無能事務員です。
生まれてきてすみません。
匿名2011/11/8 13:19:32ID:8f3b3f438b12
いいえ、たぶん、ダメでなく普通です。否、むしろ優秀かも知れません。
人類最大の知は自分が無知と知ってることです。それは、ダメなことは別なことです。
それを抱えて(頭の隅にあれば良いです。)今後もやっていってください。それをしない方が仮にあっても、それをそう胸を張って言えることでもないのはそうで、むしろ先生の事務所の評判、顔を守った否、高めたと思います。迷うことなかれ、人は、生きる役目、目的があるので、死ねるときまで死ねません。だから、心配しないで、大事に生きてください。
旧の会社更生法のライフの利用はまだあれでも、アエルの新しい会社更生法の利用は、せっかくの旧来の問題点、実質の利用が困難(高額の予納金、再建の見込みのある企業のみ)等を改正、解決して、経済的に窮境にある株式会社に広く利用を許し、その事業の維持更生を一層合理的かつ機能的に図ろうとした法益に対して極めて相当性を欠くものです。またそうした適切でない利用をする、後に続くものを出させた点も責任が重大と言えるでしょうか。
何にもならん、むしろ不名誉を与えたかも知れない。改正に懸命に携わった人にこころから謝ろべきだな。
こんなことですかたぶん。
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