大阪地裁にて法人破産管財事件の管財人業務事務に携わっております。
この度、廃止決定が出て業務が終了したため、破産者から預かっている帳簿等を返却しようと思い
ました。そこで預り品を確認したところ、帳簿類のほかに、法人の印鑑、通帳・クレジットカード(解約済み)がありました。
通帳、クレジットカードは解約の記録と一緒に管財人が保管すべきかなと思うのですが、印鑑は管財人が保管するのもおかしいような気がします。通帳・クレジットカードは記録と一緒に保管、印鑑は破産者に返却でよいのでしょうか。
経験が浅く、教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。