いつもお世話になっております。
表題の件でお願いします。
破産会社は、各種支払の際に、預金を多めに払戻します。
払い戻して支払を行うのは、取締役です。
多めに払い戻しているので、もちろん残金が出ます。
しかし、破産した時点、この残金が行方不明になっています。
あら?もしかして隠し財産? では否認請求しましょう。
・・・ここでわからなくなりました。
取締役を相手方として間違いないでしょうか?
いったいこの行為は、何条の何項にあたるのでしょうか?
理解できない自分が悲しくなります。