某S社から取引履歴の開示を受け、引き直し計算を行いました。
一連計算の場合・・・過払い。
分断後(時効分除く)場合・・・残有り。
このような場合は他の事務所の方はどのように対応されていますか。
ご教授下さい。
匿名 2011/1/28 11:31:05ID:4e4bd0e391f8
某S社から取引履歴の開示を受け、引き直し計算を行いました。
一連計算の場合・・・過払い。
分断後(時効分除く)場合・・・残有り。
このような場合は他の事務所の方はどのように対応されていますか。
ご教授下さい。
匿名2011/1/28 11:53:11ID:7c078332db3a
一連で5%付して過払請求します。
普通の消費金融、信販でしたら、まず基本契約観念できますので、
時効の始期は今回の請求時点になります。完成してないです。
他にも権利を行使できるときは何時か?、損害賠償的視点?とか
まず一連で良いと思います。
とはいえ何とかへ理屈を言って少しでも支払いを遅らせたい、少ない額をしはらう努力、抵抗はあるので、
それに先生、お客さんをつきあわせることにはなります。そこは事務所それぞれだと思いますが
ダブって分は管理人さんに言えば消していただけます。
10年目2011/1/28 13:52:20ID:cb148928264b
分断期間が1年以内であれば一連計算、1年以上10年以内であれば第一取引の過払金と第二取引の初回借入金を相殺(民508条)かな?
いずれにせよ、弁護士の先生に判断してもらう事案だと思います。
匿名2011/1/28 14:06:06ID:7c078332db3a
取引が無かった期間の長さ、たまたま利用の必要がなかった期間の長さは全く関係がないです。
次の新たな借り入れを予定している包括契約で、その期間の長さが問題とはならないです。(それで取引が終了になってないです。で時効の始期も異なり、完成してないです。)で何処を取引の終了とするかで、過払い金の清算、請求があった今回です。で始期は今回と考えませんか?
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