はじめまして。
現在、破産管財人をしている事務所です。
管財物件の売買が終了し、固定資産税の支払い・抹消登記費用の支払いも終わったので、財団債権弁済報告書を提出しようと思ってるんですが、ここでふと疑問が...。
仲介手数料は財団債権に入るのでしょうか?
三十路事務員 2011/1/28 13:45:42ID:e03ca9d1760b
はじめまして。
現在、破産管財人をしている事務所です。
管財物件の売買が終了し、固定資産税の支払い・抹消登記費用の支払いも終わったので、財団債権弁済報告書を提出しようと思ってるんですが、ここでふと疑問が...。
仲介手数料は財団債権に入るのでしょうか?
匿名2011/1/28 16:11:25ID:7c078332db3a
財団債権の承認と弁済
破産管財人は、財団債権を承認するにあたって、裁判所の許可を得なければならない。ただし、最高裁判所規則(破産規則25条)で定める額(100万円)以下のものについては、許可を要しない(78条2項・3項)。破産管財人が財団債権を承認すると、破産財団から随時弁済される(2条7項)[CL3]。破産債権のような届出・確定手続を経る必要はない。破産管財人が承認しない場合には、債権者は、彼を相手にして訴訟によりその存在と内容を確定させることができる(給付判決を得ることができる)。判決により確定された財団債権の承認あるいは弁済については、破産事件を担当する裁判所による許可は必要ない。
財団債権について弁済期が到来しているにもかからず破産管財人が適時に弁済しないために、破産管財人が履行遅滞に陥った場合には、遅延損害金を付すべきかが問題となるが、別段の規定がなければ、民法・商法の一般原則に従い遅延損害金を支払うべきであり、これは148条1項4号の財団債権になる(租税債権につき、[小川*2004a]195頁参照。ただし、149条2項かっこ書のような例外もある)。
匿名2011/1/28 16:12:59ID:7c078332db3a
財団債権(ざいだんさいけん)とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権である(破産法第2条第7項)。財団債権を有する債権者を財団債権者という(破産法第2条第8項)。財団債権者に対する弁済は、他の破産債権者(いわゆる一般債権者など)に対する配当の前に行われる。
匿名2011/1/28 16:21:29ID:7c078332db3a
仲介会社の媒介などによって不動産の取引をしたときに、業者に支払う報酬のこと。媒介報酬ともいう。宅建業法では成功報酬主義が取られているので、売却や物件探しの依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はない。仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められている。売買(取引金額が400万円超)の場合は「取引金額×3%+6万円」以内。
200万円以下x5%
400万円以下x4%+2万円
課税業者の場合、これに消費税がかかる。
大阪の事務職員2011/1/28 20:23:42ID:220bec1b2117
破産法第148条1項2号、または同4号に該当する財団債権と思いますよ。
第148条(財団債権となる請求権)
次に掲げる請求権は、財団債権とする。
一 破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
二 破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権
三 破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権(第九十七条第五号に掲げる請求権を除く。)であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から一年(その期間中に包括的禁止命令が発せられたことにより国税滞納処分をすることができない期間がある場合には、当該期間を除く。)を経過していないもの
四 破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権
匿名2011/2/1 12:08:01ID:503f633a33c1
ありがとうございます!
自分も多分その項目に該当するんじゃないかな~と思っていたんですが…(^^;)
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「管財物件売買の際の仲介手数料」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |