はじめて書き込みします。法人破産の申立準備中です。労働債権について教えてください。従業員に対し、解雇前1か月分に満たない日割りの未払給与があり、従業員の方が自ら労働者健康福祉機構の立替払制度の手続きをされ、すでに労働者健康福祉機構からうちの事務所へ立替金の債権届も届いています。未払給与の8割が立替金となるとのことですが、労働者健康福祉機構に移転した労働債権は財団債権となるのでしょうか。それとも一般破産債権としてあげることになるのでしょうか。また、残りの2割の部分については従業員の労働債権として財団債権にあげることになるのでしょうか。初めて法人の申し立てをするのでいろいろ本を読んでいるのですが、疑問解決に至らずご質問させていただきました。よろしくご指導ください。