依頼者の住民票はA裁判所の管轄にありますが、DV夫から身を隠すため、B裁判所の管轄所在地のシェルターに避難しました(現在は離婚済み)。
破産申立の際に住民票上の住所と実際の居所を記す必要がありますが、シェルターの性質上(DV等から身を隠すための)住所が官報等で公になるのが、好ましくない事情があります。
A裁判所に事情を説明し確認したところ「管轄ではない」との回答。B裁判所では「事情は分かるが、虚偽の申述は手続き上問題がある」とのこと(どちらも、もっともな答えです)。
破産原因は元夫のDV(身体的・精神的・経済的)によるものであり、利息計算しても債務はほとんど減らず、任意整理で返せるような額ではありません。
親族の援助が難しく、子どもが幼いため、今すぐにシェルターを出るのが難しい状況です。
このような場合、経済的な基盤を作りシェルターを出るまで申立はできないものでしょうか。