いつもご教示頂き、ありがとうございます。
今回、動産売買先取特権に基づく物上代位による債権差押命令申立をすることになりまし
た。
債務会社は破産申立準備中とのことで、開始決定が出たら直ちに差押えを行うよう指示さ
れています。
この場合、当事者目録には、債務者として破産管財人を記載することになりますが、
裁判所に確認したところ、破産管財人の資格証明として、
①管財人証明
および
②破産登記が入った債務会社の商業登記簿謄本
を添付するよう言われました。
破産裁判所が遠方の場合、管財人証明を取り付けるのに時間が掛ってしまいますし、
また、商業登記簿謄本にしても、破産登記が入るまで数日かかかるのではないかと思いま
すが、やむを得ないものなのでしょうか?
急ぐ差押えなのに、書類を揃えるのに、こんなに時間がかかるのかな・・・と
不安になったので、皆さまにお聞きしたく、書き込みさせて頂きました。
そんなものだ、とか、こうすればよい等、ご意見ただければ嬉しいです。