同廃・大阪地裁の場合
債権者一覧表に「将来の求償権」として、保証人も挙げるよう指示を受けました。
その保証人の住所が不明なのですが、住所記載せず、上申書等に不明な旨を
記載すれば良いでしょうか。
(ちなみに、保証人の方が保証屋?らしく契約書もなく、全くわからない状況です)
匿名 2011/2/8 17:01:49ID:376718cc73d9
同廃・大阪地裁の場合
債権者一覧表に「将来の求償権」として、保証人も挙げるよう指示を受けました。
その保証人の住所が不明なのですが、住所記載せず、上申書等に不明な旨を
記載すれば良いでしょうか。
(ちなみに、保証人の方が保証屋?らしく契約書もなく、全くわからない状況です)
匿名2011/2/8 17:07:18ID:558b8bc47c41
闇と同じように携帯の番号でもわかれば、それを記載しといたら良いと思います。
全く不明なら「債 権 調 査 に 関 す る 上 申 書」のところで良いと思いますが
匿名2011/2/8 17:17:31ID:958e85b80a4f
債権者から契約書もしくは保証書の写しをもらって、住民票等の調査をし、それでも住所がわからなければ、その旨の報告書を提出すればよいと思います。
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