いつもお世話になっております。
消費者金融や銀行系キャッシングローン等で多重債務になっている方の破産申立をしたいのですが、ひとつ疑問があります。
多重債務者なので、もちろん、返済の為の借入を繰り返しています。
その場合、免責不許可事由である「詐術を用いて(債権者をだまして)信用取引によって、借り入れをしたような場合」に該当するのでしょうか?
こういったケースは多いと思うので、もしこれを不許可とするなら、破産はとてもハードルが高いものとなりますよね。。
破産申立の際に上申書等を提出して事情を説明すれば、考慮してもらえるのでしょうか??
ご経験のある方、ご助言をいただけますでしょうか。。