お世話になります。
先日、自己破産申立を行い、
管財事件となりました。
経験が少ないので、
お知恵頂けたら幸いです。
当事務所は、申立弁護士のほうなのですが、
自由財産の拡張申立をし、
認められています。
(すでに99万円を確保しています。)
申立弁護士(以下A)が、
先日、依頼者に電話で
「99万円か、ゴルフ会員権か
選んでください、
私としては、現金を残すほうを
おすすめします。
早目に連絡をくださいね。」
と説明していました。
しかし、今日、管財人の弁護士(B)から
連絡があり、
「この件は、すでに、99万円を確保しているのだから、
依頼者にゴルフ会員券を早急に送るよう言ってください。
以前、A先生が話していたのですが、従前と違い、今は
ゴルフ会員券か、現金かを選ぶのは、
99万円を確保していない場合の話です。
20万円未満だったら確保云々」
とのことでした。
つまり、依頼者に選ぶ余地はなく、当然にゴルフ会員券は
手放すべきとのことを言われました。
弁護士Aには、どのように伝えたら納得いただけるでしょうか。
99万円の自由財産拡張の申立が認められている場合は当然に
他の財産(ゴルフ会員券)は手放さなくては
ならないということでよいのでしょうか。
長文ですが、よろしくお願いします。