税法改正により、平成22年10月以降に破産決定を受けた管財事件については、課税方式が清算所得課税から所得課税に変わります。
当事務所では従来配当事案でない場合は、税理士の費用も捻出できないため税務申告処理を行っていませんが、今後もこのようなスタンスで問題ないかにつきまして、ご意見をお聞かせ頂けませんでしょうか。
ms0301 2011/2/14 17:19:25ID:cf623fe5715e
税法改正により、平成22年10月以降に破産決定を受けた管財事件については、課税方式が清算所得課税から所得課税に変わります。
当事務所では従来配当事案でない場合は、税理士の費用も捻出できないため税務申告処理を行っていませんが、今後もこのようなスタンスで問題ないかにつきまして、ご意見をお聞かせ頂けませんでしょうか。
匿名2011/2/17 18:29:20ID:9e9496471285
うちの事務所の管財事件については,税務署と相談して申告が無理なものは仕方ないで話は内部的にはついています。
管轄の税務署とそこらへんの話は協議しておくと今後スムーズにいくのではないでしょうか
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