相続人が届出人でしかも相続人に成年後見人がついている場合、添付する書類は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本と成年後見人については、審判書謄本を添付で良いのでしょうか。
また、戸籍・審判書謄本は原本をつけるべきでしょうか。
わかる方、大至急教えてください。武富士に問い合わせたら、回答に2、3日かかると言われ、その連絡を待っていると28日が過ぎてしまいます。相続分については28日必着らしいので・・・。
温州みかん 2011/2/16 14:59:06ID:f1c6d9c4a994
相続人が届出人でしかも相続人に成年後見人がついている場合、添付する書類は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本と成年後見人については、審判書謄本を添付で良いのでしょうか。
また、戸籍・審判書謄本は原本をつけるべきでしょうか。
わかる方、大至急教えてください。武富士に問い合わせたら、回答に2、3日かかると言われ、その連絡を待っていると28日が過ぎてしまいます。相続分については28日必着らしいので・・・。
匿名2011/2/16 16:30:09ID:35552f96a0c5
届出したい方が相続人ということですが,
①相続人は1人なのでしょうか?
②遺産分割協議を行った結果,その方が過払金分を相続することになったのでしょうか?
③遺産分割協議は未了で,複数の相続人がいる状態なのでしょうか?
上記のいずれかによって用意すべき書類は違うと思いますが,
いずれの場合も,被相続人が亡くなっていることが分かる戸籍と,
後見人として手続きするのであれば,後見の審判ないし登記事項証明書は必須でしょう。
あと,絶対必要なものと,
なくてもいけるかもしれないけど,入れておいたほうが安全,というレベルがあると思います。
(時間も限られてるし,取りよせる費用もあるので。書類取り寄せが間に合わないなら,間に合うものだけとりあえず出すことも考えられる)
以下は,自分ならこう思うということで,正解ではないかもしれませんが,一応ご参考まで。
①の場合…被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍全てを出すほうがよりよいとは思いますが,
当該届出したい方が相続人であることがわかる戸籍と相続関係図があればとりあえずはいけると思います。
②の場合…遺産分割協議書の写しがあればよいと思います。
③の場合…どういう形で届出するか決める必要があります。
ⅰ 法定相続人が各自で法定相続分を届け出るならば,
それぞれが,相続関係図と自分が相続人であることがわかる戸籍が必要と思います。
これも,被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍があれば,より安全と思います。
ⅱ 法定相続人の代表を決め,当該1名に全額を届出させるならば
(この場合,一部遺産分割協議をしてもらってもいいかも。そうすれば②の問題),
各相続人からの委任状あるいは同意書をそろえ,
相続関係図と,各相続人が相続人であることが分かる戸籍が必要と思います。
これも,被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍をそろえれば,より安全と思います。
マー子2011/2/17 09:57:51ID:ba895b264ac8
おはようございます。
当方、2月の初めに、相続人からの更生債権届をしました。
その時に、武富士に問い合せると、
戸籍謄本類は、コピーでOKとのことでしたので、
原本還付の形ではなく、コピーのみ送付しました。
温州みかん2011/2/17 10:18:55ID:f1c6d9c4a994
ご回答ありがとうございました。
武富士からの回答を待ってられないので、戸籍は職務上請求の申請だしました・・・。
後見に関しては、とりあえず、審判書謄本取り寄せて送ってみようと思います。
匿名2011/2/17 10:20:33ID:558b8bc47c41
期間の始期は確か、知ったときからですが、(ご葬儀あって出席されていますかね?)
相続放棄はできなくても大丈夫ですかね?
生きておられても多重債務の方、ご自分の借金全部の把握は難しく、時に、後から出てきたりありますし、また、譲渡等、相当期間経過して廻って請求される場合も懸念されますが、まして親族の方そう事情全部ご存知とも思えにくいですが、過払いだけ相続できれば良いですが、他の負も相続することになることは、先生、ご説明済みですかね。それでもされますかね。
匿名2011/2/17 10:42:02ID:558b8bc47c41
金額が相当高額なら、承認の合理性もありえますが、今後来春の配当
アエルのときみたいに数%のなれば、100万円が5万円にもなりえます。
ここ(竹)だけで言えば、他も相当額過払いで、請求しているとか等の想像しうる他の事情は存じ上げませんが、事情如何では、このリスクはおわないのも正解と思えますが、
匿名2011/2/17 11:15:27ID:558b8bc47c41
それでも、お客さんがどうしてもされると言うのなら、後のトラブルの回避の用心に(何年かされると今言ったこと、ご説明したことは覚えていないのが普通ですから、)何かその(承認を選択されたこと)事実を証するなにかを残しておかれることをすると思います。しなくても、スマートには、少なくともご本人に届けを出していただくことをするのが事務所らしい(個人的には好きな方法ではないですが)かと思い(心配し)ます。
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