破産依頼者(妻)が自動車を所有(名義人)していますが、申し立てるまでに名義人を夫などに変更しておけば財産として見られずに同廃できますか?
自動車は生活上どうしても必要ということ。
また、その自動車のローンものこってます。妻が主債務者、夫が保証人。
この場合、付け替えし夫がこれから支払っていくので妻は破産可能でしょうか?
管財ですかねぇ。
若 2011/2/17 12:26:26ID:fd2805595b3d
破産依頼者(妻)が自動車を所有(名義人)していますが、申し立てるまでに名義人を夫などに変更しておけば財産として見られずに同廃できますか?
自動車は生活上どうしても必要ということ。
また、その自動車のローンものこってます。妻が主債務者、夫が保証人。
この場合、付け替えし夫がこれから支払っていくので妻は破産可能でしょうか?
管財ですかねぇ。
匿名2011/2/17 12:43:02ID:558b8bc47c41
初年度登録は何年です?
どうしてもいる事情はどんなものですか?
留保はついてますよね?。
債権者は車返してほしいですか?
若2011/2/17 13:35:54ID:fd2805595b3d
初年度登録は一昨年です。
生活上必要とは、単に勤務先などまでの足が必要ということです。ローン会社は名義変えて付け替えて払うならと前向きな回答はもらってますが。
破産前に名義変えなどすれば隠し財産として見られ同廃はできないですかね?
雪兎2011/2/17 13:49:25ID:e3b7bbbecb03
東京地裁の運用では、処分見込額が20万以下の車両は
自由財産になるので、それ以外の財産で同廃基準であれば
可能ではないでしょうか。
国産であれば製造から5年以上経っていれば
財産価値は0に等しく、それ以下の年数のもの、
外車や高級車でも査定してもらうと案外価値がない
場合も結構あります。
登録は2年前ということですが、中古などであれば
製造はもっと前かと思いますし…製造が2年前という
ことですか?いちおう査定もしてみました?
ローンが残っている車についてはローン会社に所有権がある
ので、要求があれば返還しなくてはいけないし、
処分を避けようと車のローンだけを完済してしまったり、
名義変更したりということは免責不許可事由にあたります。
というような理解をしています
匿名2011/2/17 13:50:53ID:558b8bc47c41
車の査定額レッドブックで幾らですか?、
通勤だけでは、ちょっと弱いかな
いえ、あの、その車が7年、10年前の初年度登録で、資産の価値が零で借金が残っていて留保があり、債権者も特に回収を求めない。また家族に病気がちの祖母がいて、病院の送り迎えに絶対いるとかとんでもなく駅から遠い土地柄とか?という状況なら、上申してドウハイもありの可能性も思いましたが、
雪兎2011/2/17 14:04:30ID:e3b7bbbecb03
上記匿名さまの上申でなら認められそうですよね。
実際にされた方いらっしゃるのでしょうか。気になります!
車両の状況がわからないですね…
若2011/2/17 14:27:33ID:fd2805595b3d
すいません。
車の初年度登録は7年前でした。
査定などはまだしていませんが、したほうがいいということ。
やはり名義は変えないほうがいいようですね!
ローン会社への話し合いもまずは受任の通知を送ってから、ローン会社に相談ですか?
匿名2011/2/17 14:51:59ID:558b8bc47c41
7年まえの車、国産の普通にある大衆車で、債権者回収して換価を特に考えていないのなら、ちょっと他の事情綺麗でしたら、ドウハイで申立考えて見ます。
いや返してもらうなら、引き取ってもらってそれを織り込んだ債権届けを出してもらえば良いです。車は事件が終わって、また中古でも買っていただくかして、しばらくは通勤は他の方法で、
まずは、ドウハイで、裁判所、嫌ダメです。となって移行でも、もともとで、管財でなくても大丈夫かもと思いますが、いずれにしても、管財で申立ることもないかな?
気になります?関西ですが、奥さん任意で、(病気がちで)、ご主人ドウハイで通院の病院の送り迎えにいるということで昔、してもらったことがあります。
その奥さん完弁して安心されたのか
匿名2011/2/17 15:42:12ID:e6e728700362
保証人である夫が今後支払いをする、ということで債権者が了承
するのであれば、当地では管財にはならないと思います。
また、初年度登録から5年以上経過しているので、車輌自体の価値も
ほぼ無いと認められているので、当地では査定書は要りません。
但し、破産申立までに夫が保証人として支払った金員を求償権、
債務残高を将来求償権があるとして、債権者一覧に記載はすると
思います。
雪兎2011/2/17 17:35:37ID:e3b7bbbecb03
>匿名(ID:558b8bc47c41)さま
ありがとうございます。
家が遠くて通勤に欠かせない、という理由では
どうなるのかと思いましたが、上申の文章にも
よるのでしょうね。
>匿名 (ID:e6e728700362)さま
東京ではゼロの査定書求められましたね~
無料査定だったので手間ではありませんでしたが。
>若さま
残ローンのある車で、保証人がついている場合は、
保証人が返済するとローン会社と話しを付ければ、
車は引き上げられなくて済むと思います。
(一括でなく分割であれば要交渉)
名義(所有者)は依頼者となっているとのことでしたが、
そもそもローン返済中ってローン会社の名義なのでは…?
で、あれば名義変更自体、保証人が完済するまでは
できないと思うのですが。
上で免責不許可事由になりえると書いたのは、
・残ローンの車に依頼者自らが返済をおこなった場合
・換価価値のある車の名義変更をした場合
(財産隠しとうけとられる)
ということです。
念のため…
ただ、あくまで私の理解ですので、ベテランさまに
ご助言またはご訂正いただきたいです><
ご参考まで!
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