生活保護法第63条に規定する、市区町村の受給者に対する返還請求権は、破産法に規定する非免責債権に該当しますか? 一般債権として、債権者一覧表に記載すべきでしょうか
kuf 2011/2/17 15:00:47ID:b6a70d60034c
生活保護法第63条に規定する、市区町村の受給者に対する返還請求権は、破産法に規定する非免責債権に該当しますか? 一般債権として、債権者一覧表に記載すべきでしょうか
匿名2011/2/17 15:14:34ID:558b8bc47c41
(免責許可の決定の効力等)
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条 の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条 の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条 (同法第七百四十九条 、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条 から第八百八十条 までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権
2 免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。
3 免責許可の決定が確定した場合において、破産債権者表があるときは、裁判所書記官は、これに免責許可の決定が確定した旨を記載しなければならない。
(免責取消しの決定)
第二百五十四条 第二百六十五条の罪について破産者に対する有罪の判決が確定したときは、裁判所は、破産債権者の申立てにより又は職権で、免責取消しの決定をすることができる。破産者の不正の方法によって免責許可の決定がされた場合において、破産債権者が当該免責許可の決定があった後一年以内に免責取消しの申立てをしたときも、同様とする。
匿名2011/2/17 15:15:14ID:558b8bc47c41
(費用返還義務)
第63条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
匿名2011/2/17 16:03:10ID:558b8bc47c41
いえ、どの行為をさしておられるのかいささか不明ですが、このことだけでいえば、条文読まれれば、解釈の幅が大きいことが分って、おのずと答えが得られればとか考えますが、少なくとも条文すなおに読めば、非免責にあたらないという考えもありますね。
でも役所が免責されないと思っているかも知れないし、そのあたりの具合で、意見が書いてあるのかも不明だし、届けの如何も分らないし、請求受けて、いて、受任通知役所に出していて、債権届けが出ていて、意見でも書いてあれば、反論のヒントになれば、そんな感じですか?
kuf2011/2/17 16:58:48ID:b6a70d60034c
事情説明が足りませんでした。。申し訳ございません。
以下、説明致します>
被保護者が、保護受給決定を受ける前にした仕事の報酬(45万円)が、保護決定後に入金され、それを生活費として消費してしまったことから、市役所から「これ(45万円)を分割して返還して下さい。返還方法は、毎月支給する生活保護費から1万5千円を差し引きます(この1万5千円という金額は役所担当者と被保護者との協議により決定された。)。」ということになりました。
実は、被保護者は、クレジット会社2社から総額45万円(引き直し計算後)の債務があって、2社合わせて毎月8000円の分割払いで事前了承を得ているのですが、家計収支上、前記の役所に返還する1万5千円がネックとなって生活費が枯渇してしまうことが判明しました。
そこで、役所に対し、「この毎月の返還金について、①債務50万円を完済するまで猶予してくれるか、②それが無理なら毎月5000円程度に減額してもらえないか」と依頼したわけです。ところが、役所側は①②いずれもできない。と返事が返ってきた次第です(実際には、返還方法の変更の申出書を提出すれば、理由次第では減額応じる運用をしていする役所もあるようでが・・・)。
その結果、破産するしか方法は無いのでは・・・ということになって、そうすると、仮にこの法第63条の費用返還請求権が、非免責債権ではなく、一般債権と同様に免責対象になるなら、いじわる(?)な役所に対し、「今月から事実上の相殺をしてはならない。免責決定確定後、返還請求をしてはならない」と言えるのではないか、この被保護者は今後最低限の生活費に枯渇することはないのではないか、と考えたわけです。
しかし、破産法253条但書の列挙は限定ならいいのですが、解釈によっては63条の返還金は保護法78条の趣旨から、「7号の罰金等の請求権」に当るといえるのではないか、と悩んだわけです。
以上、長々とすみませんでした。
匿名2011/2/17 17:31:25ID:558b8bc47c41
援助使って、費用はなんとかして、債権額役90万円か、生活保護で、ドウハイになりやすいし、「役所こんなことしてますよ」と裁判所に言ってみますか?
引き落としつらいな、受任通知、役所に送れば、引き落としやめないかな?債権額確定できないよね。生活保護の支給は差押も出来ないはずなのに趣旨に反するよな。最低限のセーフティーネットのその仕組みの根幹を揺るがして、その福祉の部署が存在する根拠を履き違えてますね。25条周りを実現する具体的方法として、役所のその福祉の課があるんですよね?
グッドラック!
匿名2011/2/17 17:39:49ID:35552f96a0c5
トピ主さまの最初の書き込みだけで,当初のご質問自体の答えは可能です。
生活保護法63条の返還金債務は非免責債権ではありません。
罰金等の請求権にももちろん当たりません。
破産法97条6号もご確認ください。
※六 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(以下「罰金等の請求権」という。)
役所の側では,国の考えは違うとか,保護費は特別だとか言いますが,
破産法上は,やはり非免責債権には該当しません。
1納税者として,気持ちはとてもよくわかりますが。
もし,被保護者の納得が得られれば,破産手続終了後に,
自主的に払う,とかいうことはあると思いますけど,
少なくとも,支払不能状態において,破産法的には,一部の債権者への支払をすることはできませんので,
今支払うことだけはできません。
その旨るる説明し,相殺を停止してもらったことはあります。
匿名2011/2/17 17:50:44ID:558b8bc47c41
それ以前に、そもそも憲法違反の不法行為で、その引き落とした金額の全額の返還を請求したらどうかな?(それでも役所が「ごちゃごちゃ」言ったりすれば、)
kuf2011/2/17 18:04:03ID:b6a70d60034c
皆さん、大変勉強になりました。ありがとうございました。
また、わからないことがあれば、ご質問させて下さい。
匿名2011/2/17 18:15:47ID:558b8bc47c41
(この法律の目的)第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
匿名2011/2/17 18:27:40ID:558b8bc47c41
財産目録の6 貸付金,求償金等ところにその引き落とされた分は、回収の見込の薄いとして出しても良いと思いますよ。
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