御質問させて頂きます。
この度、同時廃止申立てで進めている事案で、通帳を確認中に生命保険(養老)の契約者貸付を受けていることが判明しました。
それも2回あり、1回目は16万円、2回目は9万円です。
現時点での解約返戻金は4万円ほどですが、本人は高齢で老後の資金に充てたいと解約を拒んでおります。
他に財産はなく、借入原因も低所得で生活苦というシンプルな案件で、申立ても来月を検討していました。
契約者貸付を受けた理由も法事や結婚祝いなどで、やむを得ない事情故の行為でした。
こういった場合でも、現時点の返戻金額は少額ですが、やはり本人を説得して解約させた方が得策でしょうか?
弁護士から調べておいてと言われてしまいましたが、調べようにも・・です。
御経験者や知恵をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非お力を貸して下さい。
宜しくお願いします。