はじめまして。
初心者の者です・・・
配当の手続きの質問です。
優先的破産債権のみの配当だけなのですが(財団は40万円以上あります)、こちらの手続は通常の簡易配当手続きと同様に手続を進めるのですか?財団債権は、財団の金額をみながら弁済というかたちかと思いますが、優先的破産債権の場合(公租公課以外)は債権認否もしなければいけないので、簡易配当と同じ手続なのでしょうか?
すみません、初心者で・・・何もわからず・・・教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします!!