いつも参考にさせて頂いております。
破産申立をしたのですが、取下の勧告を受け、取下げました。
それを再度、破産申立できますか?
取下げ勧告の理由は
・夫名義の不動産価値が高い
・借入の理由が生活費不足なのに、財産持ちの夫は債務整理をせず、妻だけ破産するのはおかしい。
実際には、布団や和服などの浪費が結構ありますが、管財事件になるのを避けるため、生活費不足を主に陳述しそれがアダになってしまいました。
その後、再生の申立てをし、再生委員まで選任されましたが、キツイ家計を無理矢理申立した上、高齢なので、開始されないかもしれません。
陳述書を、生活費不足+浪費書でき直して、再度破産申立をする事は可能でしょうか?そうすると裁判所の心象はかなり悪いでしょうか?