ご存知の方、教えて下さい。
プロミスと旧リッチ(現クラヴィス)の債権切替契約がされている取引について、プロミスに対する過払金返還訴訟を検討しているのですが、地裁・高裁では勝訴判決が出ているようなのですが・・・最高裁判例はまだ出ていないですよね?
また、同様のケースで皆さんの事務所で有益な情報有れば教えて下さい。
パピコ 2011/2/24 16:04:24ID:8eb8b5118881
ご存知の方、教えて下さい。
プロミスと旧リッチ(現クラヴィス)の債権切替契約がされている取引について、プロミスに対する過払金返還訴訟を検討しているのですが、地裁・高裁では勝訴判決が出ているようなのですが・・・最高裁判例はまだ出ていないですよね?
また、同様のケースで皆さんの事務所で有益な情報有れば教えて下さい。
匿名2011/4/7 00:39:08ID:b97855e0ae99
債権切替契約とはクラヴィスからプロミスへの債権譲渡ということでよろしいのでしょうか?
そうであれば、当事務所ではクラヴィス分とプロミス分を一連計算して訴訟を提起しています。
匿名2011/4/7 00:53:23ID:b97855e0ae99
上の追記です。
債権切替でも債権譲渡でも一連計算して訴訟を起こしています。
プロミスから控訴される公算が大きいですが。
パピコ2011/4/7 10:11:29ID:57484d6ee32c
コメントありがとうございます。
差し支えなければ訴訟の結果がでたら教えて頂ければ幸甚です。
宜しくお願いいたします。
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