管財事件の管財人報酬決定後の財団債権弁済について教えてください。
財団債権者が1名の場合で,その債権の全額弁済ができない(財団が不足する)
場合は,按分弁済という表現でいいのでしょうか。
また,財団債権者が1名でも裁判所に按分弁済の許可申請書を出す必要があるのでしょうか。
初歩的な質問かと思いますが・・・教えていただければ幸いです。
jimu 2011/2/22 17:00:57ID:2f6662154d14
管財事件の管財人報酬決定後の財団債権弁済について教えてください。
財団債権者が1名の場合で,その債権の全額弁済ができない(財団が不足する)
場合は,按分弁済という表現でいいのでしょうか。
また,財団債権者が1名でも裁判所に按分弁済の許可申請書を出す必要があるのでしょうか。
初歩的な質問かと思いますが・・・教えていただければ幸いです。
大阪の事務職員2011/2/22 17:07:17ID:d2e288ec7d33
皆さんに書いていますが、破産事件はローカルルール
がありますので、どこの裁判所の案件かを書かないと
回答をもらえませんよ。
jimu2011/2/22 18:04:10ID:2f6662154d14
そうなんですね(汗)
すみません。
長崎地裁の案件です。
どなたかご存じの方,よろしくお願いします。
大阪の事務職員さん,返信ありがとうございます。
匿名2011/2/23 10:13:48ID:e6e728700362
長崎ではありませんが、九州管内です。
福岡県弁護士会発行の新破産法実務に則って処理しているので、
ご参考程度に。
100万円以下の支払いであれば要りませんが、それ以上であれば、
財団債権承認の許可申請が必要です。
通常は按分弁済の表を作成し、提出しますが、許可が必要と
いうわけではありません(既に、公租公課一覧表を出している
前提ですが・・・)。
1件であれば、当地では支払った後、領収書と一緒に支払った
旨の報告書だけ提出で足りました。
しかし、これについては、地裁の運用で違うと思いますので、
書記官に確認された方がいいと思います。
あまり参考にならなかったら申し訳ありません。
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