控訴棄却判決が出て、
判決に基づいて強制執行を行う場合の
執行文付与と判決送達証明は、
原審判決、控訴審の判決、どちらの判決文で申請するのでしょうか?
過去ログでも同じような質問はあるのですが・・・よく分かりませんでした
宜しくお願いします!
appley 2011/2/23 22:25:48ID:295125d71f1d
控訴棄却判決が出て、
判決に基づいて強制執行を行う場合の
執行文付与と判決送達証明は、
原審判決、控訴審の判決、どちらの判決文で申請するのでしょうか?
過去ログでも同じような質問はあるのですが・・・よく分かりませんでした
宜しくお願いします!
匿名2011/2/24 00:30:08ID:1337a2056e45
原審の判決文を,控訴審(第二審)裁判所へ提出して,
送達,確定,執行文付与申請・・・ではなかったでしょうか。
記録が控訴審裁判所にある間は,そこで出してもらえるはずです。
確定して数日経ってから証明書を取る場合は,
書記官に「取れますか?」って聞くのもいいかもしれません。
親切な書記官は,「何日ころまでは記録がこちらにありますよ」と教えてくれると思うのですが・・・。
民訴規則48条あたりでしょうか?
間違っていましたら,どなたかご指摘お願いします!
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