いつも勉強させていただいています。今回初めて書き込みをさせていただきます。
受任通知のことについて皆様のご意見をお聞かせください。
破産事案で受けている依頼者が、国民健康保険、市民税、自動車税等の税金の滞納があります。これらは市役所や県税事務所が管轄になっていますが、市役所や県税事務所へ受任通知を送るべきなのでしょうか?
今までは、本人に督促状を持ってきてもらい、金額を市役所などに問い合わせ間違いないか確認をしてもらう程度だったのですが、今回に限って、先輩事務員から、「これは優先的破産債権にあたると思うから受任通知を送ったほうがいいのではないか?」と言われました。
本を見ながら調べていたのですが、これといった答えを得られず困っています。財団債権や優先的破産債権というものが、破産申立時にどのように影響してくるのかがわかりません。皆様のご意見お聞かせください。よろしくお願いいたします。