初歩的な質問ですいません。
こちらの依頼者に対し、債権者から訴訟を提起され、
給差を避けるためにとりあえず第1回期日に答弁書を出し、
擬制陳述にて1回目終了しています。
次回期日までに和解をするつもりで請求の認否は行なっていません。
簡易裁判所における手続では、事前に和解調整をすませ、17条決定により
和解にかわる決定を出してもらっているのですが、今回は地方裁判所の
事件のため、同じ手続が使えないと記憶しています。
債権者と和解合意が出来た場合、
地方裁判所における手続としては、
合意が出来た旨の上申書に和解案をつけて裁判所に提出すれば、
当日弁護士が出頭しなくても和解が成立するのでしょうか。
弁護士が出頭せずに和解が可能な方法があれば教えてください。