以前仮差(5年以上前の事件です)を行った際、銀行-法律扶助協会(現法テラスこと日本司法センター)間で、仮差の保証金につき支払保証委託契約をしてもらったらしいんです。(いわゆるボンド契約ということになるのでしょうか?)
この事件は、その後本差に移行し、既に終了しています。
(ここからは私が入所した後の話になるのですが)その後、法テラスに終結報告書を提出したところ、法テラスから「支払保証委託契約解消手続を行ってください」という書類が届きました。
その手続について、教えて下さい。
1.今、裁判所に提出するための「担保取消申立書」を作成しているのですが、本件のように、本差まで行って既に事件が終了している場合、担保取消決定を求める理由としては、「担保の事由が消滅したこと」(民訴79①)でよいのでしょうか?(弁護士に聞いてみたのですが、「調べてみて」と言われました...)
2.法テラスから送られて来た書類とマニュアルには、同封の書類(法テラスから弁護士への委任状、資格証明など)と、自作の担保取消申立書を裁判所に提出するように、と書いてあるだけなのですが、判決正本、判決確定証明書 、郵便切手などを添えて裁判所に提出する必要があるのでしょうか?法テラスにおける支払保証委託契約解消の場合は、法テラスから届いた書類と、うちで作った担保取消申立書だけを出せば足りるのでしょうか?
やったことのある方、お知恵をお貸しいただければ幸いです。宜しくお願いします。