少しお伺いしてもよろしいでしょうか?
破産申立で、土地のある方ですが、土地の名義人は亡父になっています。
現在は申立者とその母です。また申立人には兄弟がおり、遺産分割等はしていない状況です。
この場合、土地の部分は気にせず申し立ててもいいんでしょうか?
それか、申立者の持ち分はなしと記載すれば同廃でききるんでしょうか?
若 2011/2/28 12:11:10ID:16e155869d91
少しお伺いしてもよろしいでしょうか?
破産申立で、土地のある方ですが、土地の名義人は亡父になっています。
現在は申立者とその母です。また申立人には兄弟がおり、遺産分割等はしていない状況です。
この場合、土地の部分は気にせず申し立ててもいいんでしょうか?
それか、申立者の持ち分はなしと記載すれば同廃でききるんでしょうか?
匿名2011/2/28 12:52:51ID:558b8bc47c41
その土地の評価額を出してください。
それと申立人の相続分に対比しての法定相続した額を試算してください。
その額以上の特別受益がないか調べてください。
で受益があれば、生計の使途としていくらいくら父親より金員を受け取っていたことを
申立人より一筆もらってください、メモ書きみたいなのが良いです。それを財産目録のところに添付してください。
事情には事実だけ記載してください。
これでドウハイいける場合があります。
匿名2011/2/28 13:00:03ID:558b8bc47c41
民法903条(特別受益者の相続分)
①共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生
計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有し
た財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定によ
って算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以てその
者の相続分とする。
②遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又
は受贈者は、その相続分を受けることができない。
③被相続人が前2項の規定と異なつた意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分
に関する規定に反しない範囲内で、その効力を有する。
匿名2011/2/28 13:10:48ID:35552f96a0c5
> 現在は申立者とその母です。
ここのところがわからないのですが,
当該不動産に居住しているのが,申立人とその母上ということですか?
申立人には兄弟がいるが,その兄弟は,当該不動産には居住していないということですか?
そういうことでしたら,申立人が用意できる資料だけで,
申立人の相続分なしというのは無理そうな気はしますね…
(外見的には,むしろ,申立人とその母上が当該物件を相続していて,
兄弟は相続してない感じ。)
自分でしたら,未分割の相続財産あり,と記載する気がします。
同廃は無理かもしれませんが…
(ただし,不動産の価格にもよっては,なお同廃もあると思いますが)
ただし,遺産分割未了なのであれば,
当該不動産以外にも,実際は亡父名義の財産があったりしないか,という疑問はあります。
いずれにせよ,居住の不動産の状況については,なんらか記載するのですよね?
(自己所有とか,親族所有とか)
そことも矛盾しないようにしないとする必要があります。
匿名2011/2/28 14:43:11ID:558b8bc47c41
相続の協議がない、登記がなくても
申立人は相続してますので、その相続した財産の評価を出す(試算)必要があります。
仮にその家の評価が30万円として、子供が3人でしたら、母に15万円、いって、残りに15万円を子供3人で割りますので、申立人は5万円相続したことになりますが、父が生きているときに、生活費の不足ですでに10万円もらっていたりしたら、その5万円の相続は出来ません(公平の観点から)ので、その家の相続は無かったことになります。こんなことを暗に主張した上申なり事情を記載して、そこにダメ押しで、メモを添付
メモには
鉛筆書きで、何か父親が生きているときに、父からお金をもらっていることが記載してあれば良いです。
せっかく鉛筆でくしゃくしゃのメモに記載があって、かなりほにんが作ったことが、思い浮かぶことと思います。
匿名2011/3/2 10:00:05ID:e06d6318dc60
未相続の不動産の鑑定書を2通準備して、
その他の相続分も合わせて、法定相続分として
どれだけの金額があるのでしょうか?
弁護士に状況を報告して、このまま破産手続きを進めて
いいか確認しましょう。
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