法人破産申立の公租公課の取り扱いについて教えてください。
1 納期限が破産開始決定時点から1年未満の分は、財団債権。
2 それより前の分は優先的破産債権。
1の場合の延滞税は、財団債権で2の場合の延滞税は、優先的破産債権ということでよいのでしょうか?
延滞税の債権の振り分け方が本等を読んでもいまいちよくわかりません。
教えていいただきたいのですが、よろしくお願いいたします。
ぎゃんば2 2011/3/3 22:29:19ID:e39d3452c870
法人破産申立の公租公課の取り扱いについて教えてください。
1 納期限が破産開始決定時点から1年未満の分は、財団債権。
2 それより前の分は優先的破産債権。
1の場合の延滞税は、財団債権で2の場合の延滞税は、優先的破産債権ということでよいのでしょうか?
延滞税の債権の振り分け方が本等を読んでもいまいちよくわかりません。
教えていいただきたいのですが、よろしくお願いいたします。
匿名2011/3/4 09:25:25ID:c9d03ee54bc2
本税が財団債権となるものの延滞税は、財団債権です。
しかし、優先債権については、開始決定までの延滞税が優先債権の
扱いとなります。
開始決定後の延滞税は、劣後債権という扱いです。
ぎゃんば22011/3/6 20:13:17ID:e39d3452c870
ありがとうございます。
本税の納期限が開始決定から一年過ぎてしまった優先破産債権の延滞金は破産開始決定までは、優先破産債権でよいのですね。わかりました。ありがとうございます。
劣後債権を債権者一覧表に区別して記載するということは、破産開始決定後のものとのことなので、申立人側ではないということになりますね。
管財人側の調査で発生してくるということになりますよね。
という考え方であっているのでしょうか?
匿名2011/3/7 18:19:13ID:c9d03ee54bc2
>>管財人側の調査で発生してくるということになりますよね。
官公庁が、劣後債権の分は劣後債権で交付要求をしてくると思います。
(額未定ですが・・・)
調査で発生する、というと少しニュアンスが違うのかも知れませんが、
滞納があるのが分かっていて、交付要求が来ない場合には、管財人から
電話等で交付要求を出して貰うよう依頼するので、同じと言えば
同じかも知れません。
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