匿名2011/3/9 13:13:43ID:de39d88857c6
法人か個人かによります。
匿名2011/3/9 13:29:30ID:e5fb234fd069
破産管財事件・・・お疲れ様です。
さて、①については、もちろん個人か法人かによって違いますが、個人の場合で、口座が存在する銀行との間に、債権債務の関係が無い場合は、口座の残高にもよりますが、「自由財産の拡張申立」により口座自体を解約せずに温存する方法もあるかと思います。個人の場合、給与や年金の受取、また家賃や公共料金の引き落とし等、破産手続中でも銀行口座は必要になる場合が多いと思います。出来るだけ破産者さんの今後の生活等の面も考えて、処理できると良いですね。
次ぎに②に関してですが、銀行側で既に相殺されているのであれば、「相殺通知書」が申立代理人若しくは管財人に送付されてくると思います。裁判所には相殺されたことの上申書に「相殺通知書」の写しを添付し、提出すれば良いのではないかと思います。
私の場合はこのように処理しています。
ご参考になれば幸いです。
nk2011/3/9 13:51:07ID:949bccf1b1ab
お二人様、ご返信いただきありがとうございます。
ID:de39d88857c6様、ご質問の際に大事な情報を書いておりませんでした><ご指摘ありがとうございます。法人で、既に廃業しています。
ID:e5fb234fd069様、ご丁寧に解説していただき、どうもありがとうございます。大変参考になりました!
この度の破産者は法人ですが、今後個人の事件処理の機会があれば、①について教えていただいた方法もぜひ選択肢に入れたいと思います。
①のご質問については、解約手続の諸費用を差し引いて、管財人口座で管理すればよいのでしょうか・・?
匿名2011/3/9 14:02:59ID:e5fb234fd069
法人でしたか、そうなると口座は全て解約手付きをとらないといけませんね。。
口座の解約についての諸費用(管財人口座への送金手数料等)は、残高から差し引いてもらい、残りを管理すれば良いと思います。
何かと細かい内容まで、裁判所へ上申書を提出しなければならなかったり、大変でしょうけれど頑張って下さいね。
nk2011/3/9 14:28:27ID:949bccf1b1ab
ID:e5fb234fd069様、ご助言ありがとうございます!
とても参考になり、大変助かりました。
初めての業務で不安も多いですが、ひとつずつ着実に処理していきたいと思います。
本当にありがとうございました!!
雪兎2011/3/9 17:05:12ID:738ab434f853
東京の事務員です:)
お疲れ様です。
解決済みのようですが、裁判所はどちらですか?
東京地裁の運用であれば、法人の口座を解約しても
とくに上申とか必要なく、集会時に管財人口座の
写しを提出するときに摘要欄に預金払戻金とか
書けば足りたりします。
相殺された場合も、債権届を出す際に一緒に出して
おけば、特になにも言われたことはないです。
相殺されている口座は解約手続はとくになく
凍結されたままになりました。
金融機関にもよると思いますが。
なので、上記の場合、解約依頼を出すと金融機関が
「債権もってるので相殺します」、その上で
「(債権届出せと言われてなかったので)債権届します」
というような流れになります。
すでに債権者一覧にある金融機関の口座を解約する
ときは依頼をだす前に電話して確認すると迅速かもです。
ご参考まで…
匿名2011/3/9 17:40:19ID:de39d88857c6
2011年3月 9日 13:13の匿名です。
他の方ももうお答えされてますが・・・
法人ならば、基本解約です。
が、こちらに(破産会社に)有利にならなければ解約する意味はないとうちの弁は言いますので、(東京です)
相殺されていて解約しても戻ってくるお金は0。むしろ、通信費や交通費がかかってマイナスになる場合、
残高が数円残っているが、同じく通信費・交通費・振込手数料などでマイナスのなる場合は解約せずに凍結して終了することもあります。
債権がある金融機関は解約したい旨電話をすると、「融資があり、相殺するのでまだ解約できません」とか言われることが多く、相殺通知が来て、0円になったら解約する必要ないのでそのままにすることが多いですね。
nk2011/3/11 09:30:33ID:949bccf1b1ab
雪兎、匿名様、詳しく教えて下さってどうもありがとうございます!!
最近チェックができておらず、御礼が遅くなってしまってすみませんでした。><
未経験一人事務員なので、ご経験者のお話をお聞かせいただいて、とても参考になります。
本当にありがとうございました。
ほわいと2014/12/8 15:14:49ID:416cca1a3017
皆様お疲れ様です。
前にも他の方がお聞きになっているのですが、法人の破産で4行に口座を持っていてそのうち3行は残高0円で、最後の1行も残高が188円です。どなたかが回答されていた様に、口座解約の手続きが郵送で出来ない場合は凍結(どのようにするのでしょうか。)した方が良いのでしょうか?交通費等財団から出すとなると、確かに破産法人には何のメリットもないのですが・・・・
匿名2014/12/11 17:12:30ID:e6c4a19284de
後からできるのかわかりませんが、先生と相談して、口座は自由財産の拡張でとか、放棄とかで本人に返したらどうなのかとか思いました。
匿名2014/12/11 17:29:40ID:371023420241
>ID:e6c4a19284de
え?ID:e6c4a19284deの事務所は法人が自由財産の拡張するの?
後からできるのかわかりませんが・・・ってもしかして、自由財産の拡張ができる期間があるのを知らないの?
匿名2014/12/11 17:42:43ID:7645fe60c1ba
法人の預金口座は原則として解約。
法人には原則として自由財産はない。
こういう費用倒れの場合は、放棄を検討か?
>放棄とかで本人に返したらどうなのかとか思いました。
できるわけないでしょW
匿名2014/12/11 22:09:39ID:5d264c3e0d53
e6c4a19284deも法律事務所の事務員じゃないでしょうね
法人に自由財産だとか、法人なのに「本人に返す」とか
前にも法人の破産に免責がどうこうtか知ったかぶりして書いてましたね
これで法学部卒とか、司法書士の試験を受けるとか嘯いてますが
お得意の破産手続きのこともロクに知らないようですね
本当に受験するのは何万年後になることやら
匿名2014/12/12 10:23:48ID:e6c4a19284de
「自由財産の拡張ができる期間」って管財人と裁判所と相談できませんかね?
法人の口座って規模の如何で個人の名義の場合もないでしょうか?
後、ボーナス05だけど、もらいました。
匿名2014/12/12 15:29:20ID:af0bb509ed02
放棄により預金債権は消滅。
この場合、財団から放棄ではないので、注意。
なお、自由財産の拡張期間は裁判所の裁量により伸長可能だが、本件でそんなことを言い出すのはナンセンス。
匿名2014/12/12 16:17:37ID:e6c4a19284de
表現方法にもご配慮いただきまして、恐縮です。