<派遣停止の通知>
期間接触日である○○年○○月○○日以降は労働者派遣を行わない
とありますが、これは、その接触日がきたら派遣社員さんを何らかの雇用形態で
雇わなければならないのでしょうか。
それとも期間がきたら「はい、終わりです」にしてもよろしいのでしょうか
教えて下さい。
とけい 2011/3/9 14:15:15ID:8b0f5a891838
<派遣停止の通知>
期間接触日である○○年○○月○○日以降は労働者派遣を行わない
とありますが、これは、その接触日がきたら派遣社員さんを何らかの雇用形態で
雇わなければならないのでしょうか。
それとも期間がきたら「はい、終わりです」にしてもよろしいのでしょうか
教えて下さい。
ぎゅう2011/3/9 17:13:35ID:7cd05f78b4da
抵触日がきたらどのようにすればよいか
抵触日以降は、労働者派遣を受け入れることができません。したがって、派遣先での直接雇用に切り替えるか、クーリングオフ期間(派遣労働を受け入れない期間)を3カ月と1日以上設けるなどの措置が必要となります。
・・・と、東京都労働局HPより
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/ippan/006.html
とけい2011/3/10 13:23:24ID:8b0f5a891838
ぎゅう様
ありがとうございました。
クーリングオフ期間というものを始めて知りました。
調べてみたいと思います。
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