いつもお世話になっております。
破産(法人)の管財業務についてわからないことがありますので、ご教示ください。
初歩的な質問で恐縮ですが、債権届出がされていない債権者については、債権認否表に記載しなくてよい(届出がない債権者は債権を放棄した)という理解でよろしいのでしょうか?
個人再生とかだと、債権届出がされなくても届出があったとみなされるようですが、破産の場合にはどう扱われるのでしょう?
※債権届出期間経過後に届出がある場合もあると思いますが、債権認否表作成時点で届出がない債権者の取り扱いについてです。