再生計画による弁済方法が3ヶ月に1回の場合で、
ボーナス月の支払いについて教えてください。
例えば、弁済計画による弁済月が8月(6~8月分)の場合、
7月がボーナス月とすると、あくまでボーナスは7月に支払うのか、
それとも3ヶ月分に加算して、8月に弁済するのか、
どちらになるのでしょうか?
弁済計画案には、ひな型に沿って、ボーナスは7月および1月に支払う旨記載しています。
しかし、弁済計画表には ボーナス「加算月」 と表記されていたので、
わからなくなってしまいました・・・
単純にボーナス分はボーナスが出た月に返済すると理解してよいのですかね?
よろしくお願いします!