いくつかの書籍にあたりましたが、細かく書かれているものがなく質問させていただきます。
前提)現在、法人破産管財事務を任されており、元従業員に退職金だけが未払いとなっている状況です。退職金の額から財団債権と優先破産債権が混在するものと思われます。
労働者健康福祉機構により8割は立替え払いされたのですが、残り2割のうち財団債権と優先破産債権がいくらかわかりません。
12/10 解雇
12/24 開始決定
質問)上記の事案の場合、9/10~12/10までの給与支払い分が財団債権となり、それを超える部分が優先的破産債権になると考えます。ただ、ちょうど年末ということもあって還付金がありました。給与に還付金を全額含めて計算して財団債権となる部分を算出してよいのでしょうか?還付金がこれまで控除された給与だととらえると、月割(還付金が12000円の場合、3カ月に相当する3000円)した上で算出すべきなのでしょうか?
わかる方いましたら是非ご教示ください。