はじめまして。
いつも勉強させていただいています。
早速ですが、訴訟救助の申立について教えていただきたいことがあります。
昨年離婚事件の申立をし、現在も事件継続中なのですが、訴訟救助の申立は事件継続中でも可能でしょうか?
※ 実は、この案件が扶助案件のため、訴訟救助の申立が必要であることに最近気づきました。あまり扶助事件の取り扱い経験がないもので、ご教示いただければと思います。
どうぞよろしくお願いします。
とまと 2011/3/18 15:02:03ID:9f4e4d347058
はじめまして。
いつも勉強させていただいています。
早速ですが、訴訟救助の申立について教えていただきたいことがあります。
昨年離婚事件の申立をし、現在も事件継続中なのですが、訴訟救助の申立は事件継続中でも可能でしょうか?
※ 実は、この案件が扶助案件のため、訴訟救助の申立が必要であることに最近気づきました。あまり扶助事件の取り扱い経験がないもので、ご教示いただければと思います。
どうぞよろしくお願いします。
大阪の事務職員2011/3/18 17:42:35ID:9ed48b8b94ee
民事訴訟法83条で訴訟上の救助を受けることができる費用は、
一 裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予
二 裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払の猶予
三 訴訟費用の担保の免除
となっています。
すでに申立をされたということは、裁判費用を納付済みであるのでしょうから、納付済みの費用について救助などは考えられないと思います。
ですので、今の段階で上記のどの費用について、救助を得たいとお考えなのでしょうか。
とまと2011/3/22 10:29:49ID:d203c857b472
当事務所では、経費はすべて立替のうえ、事件終了時に依頼者に請求するという方法をとっており、今回も同様に訴状提出の際、通常案件と同様に印紙代を立替えて提出してしまいました。
事件継続中での訴訟救助の申立てが可能であれば、すでに納付済みの手数料は過納したものとして還付請求できないかと考えた次第です。
(素人考えなもので、根拠となるものは全くありません。不快な思いをされましたら申し訳ありません。)
匿名2011/3/22 10:33:31ID:98ef6026d7df
支払うことができないので、判決確定まで支払いを猶予してもらうということですから、納めてしまったものを還付してもらうのは無理ではないでしょうか。
そもそも勝訴判決が確定すれば、訴訟費用の負担割合によって納付しなければなりませんし。
とまと2011/3/22 17:09:19ID:d203c857b472
早速の書き込みありがとうございます。
訴訟救助申立をする意義はあくまでも、一時的な猶予をもらうということですよね。
しかし、結局支払う義務が生じるのであれば、訴訟救助決定をもらうことのメリットがいまいちよくわかりません。
今後また何か動きがありましたら報告します。
皆さまどうもありがとうございました。
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