どなたかお助けを!
NHKの受信料は公課としての扱いなのでしょうか?
匿名2009/5/31 11:20:19ID:437479da025c
公課扱いではありません
放送法第三十二条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
と定められています。
受信契約があって初めて発生するもので、放送法に「国税徴収法の例
により云々」の文言もありませんね
おじさん2009/5/31 16:29:29ID:437479da025c
匿名さんへ。
条文を添えてご返答いただきありがとうございます。
匿名さんは法律事務職員として勤続年数が長いのでしょうか?
あるいは、法学部出身だとか・・・? 私はまだまだ初心者で、六法は開いたことがありません。法律用語辞典と実務書と書記官への問い合わせの段階です。
匿名さんのように、根拠をもった解決ができる事務員になりたいです!!
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