事務員歴2年目の者です。
平成16年から続いている裁判の証拠説明書,
平成17年以降出してなかったことに気づいてしまいました。
もうすぐひさかたぶりの期日です。
立証趣旨以外作るよう弁からの指示。
気が遠くなりました。
準備書面は期日前に出すのは分かったのですが,
証拠説明書はどのタイミングで出すのでしょうか?
弁は時々,証拠説明書を出すことを忘れているみたいです。
涙が出るよ 2011/3/29 11:40:32ID:1c96b752c520
事務員歴2年目の者です。
平成16年から続いている裁判の証拠説明書,
平成17年以降出してなかったことに気づいてしまいました。
もうすぐひさかたぶりの期日です。
立証趣旨以外作るよう弁からの指示。
気が遠くなりました。
準備書面は期日前に出すのは分かったのですが,
証拠説明書はどのタイミングで出すのでしょうか?
弁は時々,証拠説明書を出すことを忘れているみたいです。
匿名2011/3/29 12:08:14ID:5a6a121accb8
そんなに前からの分を今になってまとめて提出するんですか?
17~23。7年でどれくらいの書証を提出したのかはわかりませんが、普通、書証を提出して証拠説明書を提出しなかったら書記官か裁判官から提出を促されませんか?
いまの事務所では書証と証拠説明書はセットで提出していますが、前の事務所は書証を提出して、裁判所から指示があれば証拠説明書をあとから作成、提出という流れでした。
今回は、平成17年から今までの証拠説明書を提出するよう裁判所から指示があったんですか?
匿名2011/3/29 12:11:02ID:d12f4ae5ae52
私の事務所では、基本的には証拠と一緒に提出しています。急ぎで証拠を提出しなければならないときは、証拠をまず提出し、期日までに証拠説明書を提出するようにしています。
放っておくと忘れるので、あまりタイムラグがないようにしています。私の事務所でも以前の記録を見ると、たまに証拠説明書を出していないときがあって、弁が「あ~、これ誰がやったの~」って犯人探しを始めるので・・・
匿名2011/3/29 12:44:36ID:f0eda825e6a0
原則,証拠説明書は,証拠とセットだと思います。
とはいえ,出し忘れたりして証拠説明書を後から出すことはときどきあります。
証拠説明書を付けてないと,裁判所から,証拠説明書は?という連絡があります。
ちなみに,民事訴訟規則137条では,「文書の記載から明らかな場合を除き」、
書証の写しを「提出するとともに」,証拠説明書を「提出しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があるときは、裁判長の定める期間内に提出すれば足りる。」,
と規定されています。
が,5年間も裁判所から何も言われておらず,裁判が滞りなく(?)進んでいるのなら,
今さらそこまでする必要があるのか,という気はしてしまいますけどね…
ただ,裁判官は証拠は必ずしもいちいち見ない,証拠説明書だけは見る,という話も聞いたことがあるので,
証拠説明書はしっかり作っておいたほうがいいと思います。
が,基本的に,弁護士の問題のようには思いますが…
匿名2011/3/29 17:41:40ID:9d79be23ac45
証拠説明書は、判決で証拠の標目を作成するときに、あったら便利というか、なかったら書記官が作らないといけないそうです。
なので、証拠説明書の有無を気にするのは、裁判官ではなく書記官だそうです(うちの弁曰く)。
なので、最終期日までに出せば、書記官も満足なのでは?と思ってみたり…
失礼しました。
匿名2011/3/30 11:33:20ID:c9d03ee54bc2
当地の裁判所では、証拠説明書が無いと裁判官が書証さえも見ない
そうです。ですから、2,3日の遅れがあっても、基本書証とセット
ですね。
書記官が作るんですか?立証趣旨等があるのに、それもおかしいですよね。
匿名2011/3/30 19:15:35ID:497cbf67eeab
書証目録の効率的な作成のため,東京地裁では証
拠説明書を書証目録に引用しています。証拠説明書
に不備があった場合,担当書記官は,一つ一つの書
証について目録を作成することになり,調書作成に
要する時間が膨大となります。
LIBRA Vol.9 No.3 2009/3
涙が出るよ2011/4/1 16:21:37ID:8b5631334b47
皆様ありがとうございました。
この事件はとても判断が難しいとかで専門家の意見待ち?のようです。
それで期日がなかなか開かれないまま今に至ってます。
書記官さんが証拠説明書使って目録を作るなんて初めて知りました。
あと、証拠を見ないで証拠説明書を読む裁判官さんも。
証拠説明書大事ですね。
証拠説明書は基本証拠とセットで、遅くとも期日まで。
ほかの事件もあわせてちゃんと管理しようと思います。
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「証拠説明書」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |