管財事件の申立代理人です。
破産開始決定後、管財人の先生に引継ぎも終えています。
まだ債権調査票を提出されていなかった債権者から債権調査票が届きました。
債権調査票が届きましたとの報告書とその債権調査票を
管財人に提出するだけでよいでしょうか?
もともと本人からの申告額を債権者一覧表に記載していたのですが、
再度債権者一覧表を作成して管財人・裁判所ともに提出しなければいけませんか?
zuya 2011/3/31 11:39:47ID:470e6e744015
管財事件の申立代理人です。
破産開始決定後、管財人の先生に引継ぎも終えています。
まだ債権調査票を提出されていなかった債権者から債権調査票が届きました。
債権調査票が届きましたとの報告書とその債権調査票を
管財人に提出するだけでよいでしょうか?
もともと本人からの申告額を債権者一覧表に記載していたのですが、
再度債権者一覧表を作成して管財人・裁判所ともに提出しなければいけませんか?
匿名2011/3/31 12:01:19ID:5acc262b879b
もともと、管財の調査票の提出は任意なので、債権額に変更、事案がイジ廃止で、配当なしなら
出さなくて良いと思いますが、
配当がありそうで、債権額が異なっているのなら後日トラブルにならないように出しておきますかね?そんな風に考えると思いますが どうでしょうか?
匿名2011/3/31 17:48:47ID:c9d03ee54bc2
>>債権調査票が届きましたとの報告書とその債権調査票を
>>管財人に提出するだけでよいでしょうか?
それで良いと思います。裁判所にも一応出すと思います
(管財人には報告済みという文言も添えて)。
配当の有無に関わらず、管財人には引き継ぎます。
債権者一覧表の補正再提出は、必要ないのではないでしょうか。
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