こんばんは。
自己破産で、破産者の亡父名義の土地と建物があるんですがそれを遺産分割協議書で現在一緒に住んでいる母名義に変えれば、同時廃止でいけるでしょうか?
一度裁判所に不動産評価証明書そのままだしたら、登記も亡父名義なので管財事件ですねといわれました。
なので、弁の指示で遺産分割協議書作って提出して、登記もそれにもとづいて母の登記にすれば、いけるんじゃない?ということで、その方針になりました。
ですが、明らかに申立書だしたあとに遺産分割協議書作った、とか登記名義変えたとか免責不許可決定とかにならないか不安です。
このような経験のある方や、知識のある方、教えてください。